口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域の設定について[令和7年2月14日]
口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく
警戒区域の設定について
令和7年2月14日午前11時00分に、口永良部島の噴火警戒レベルが『2』から『1』に引き下げられました。
これに伴い、町では災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域を令和7年2月14日から噴火警戒レベル1の範囲【火口内立入禁止】に縮小します。
なお、町道及び林道の一部につきましては、道路崩壊のため、引き続き『通行止め』といたします。
警戒区域内及び通行止めの区間に、屋久島町長の許可なく立入ることは禁止されますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 総務課 情報防災係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
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メール soumu@yakushima-town.jp