子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金


 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組みの一つとして、18歳以下の児童を養育している世帯に対し「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を行います。

 

 

対象児童

  • 令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童
  • 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
    対象児童が婚姻している場合は対象外
  • 令和3年10月以降、令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童

 

支給対象者

  • 上記に記載のある対象児童の保護者のうち、所得の高い者
    (屋久島町で児童手当を受給している場合は、令和3年9月分の児童手当の受給者に支給されます)

令和2年の所得が以下の児童手当の所得制限限度額を超える場合は対象外となります。

《児童手当の所得制限限度額》

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円  833.3万円 
1人 660万円  875.6万円 
2人 698万円  917.8万円 
3人 736万円  960万円 
4人 774万円  1,002万円 
5人 812万円  1,040万円 

令和2年中の所得で審査を行います。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の数です。
扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。

 

支給額

児童1人につき10万円

 

申請方法等について

(1)申請不要で給付金を受け取れる方

対 象 者
  • 屋久島町から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方
  • 高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童)の保護者のうち、兄弟が児童手当を受給している方
    高校生等が婚姻している場合は対象外です。
  • 令和3年9月以降に出生した児童で、令和3年11月末までに児童手当の申請を行い、児童手当の対象と決定された方
支給時期 令和3年12月24日(金)
支給方法 児童手当振込口座に支給
申請方法
  • 給付金は申請不要で受け取れます。
  • 対象者には12月上旬に給付金支給に係るお知らせを送付しています。
  • 給付金の支給を希望されない方は、受給拒否届出書(第1号様式)を令和3年12月16日までに提出してください。
    受給拒否届出書はホームページからダウンロードいただくか、福祉支援課又は各出張所窓口でお受け取りください。
そ の 他 令和3年9月1日以降に屋久島町へ転入した方は、令和3年9月分の児童手当を受給した自治体から支給されます。

 

(2)申請が必要となる方

対 象 者
  • 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童)のみを養育している方
    高校生等が婚姻している場合は対象外
  • 所属庁から児童手当を受給している公務員
  • 令和3年9月以降に出生した児童で児童手当の申請をされていない方

上記のうち、以前児童手当を受給していた場合など屋久島町で口座情報等が確認できる方については、給付金を申請不要で受け取れる場合がありますので、12月上旬に対象者の皆様に送付した文書も併せてご確認ください。

申請方法

<申請に必要な書類>

  • 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)申請書
  • 受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 該当する場合必要となるもの
    令和3年1月2日以降に屋久島町に転入した方
     →申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)児童手当用所得証明書
    現在児童手当を受給している方
     →児童手当を受給していることが分かる書類
      (支払通知書の写し、現況審査を経た後の継続支給決定通知書等)
    児童と別居している方
     →児童の住民票
    配偶者と別居している方
     →配偶者の令和3年度(令和2年分)児童手当用所得証明書

 

各種様式

第1号様式 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)受給拒否の届出書
給付金の支給を拒否される方のみ提出してください。
Excel
第2号様式 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)支給口座登録等の届出書 Excel
第3号様式 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)申請書
高校生等用
Excel
第4号様式 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)申請書
新生児用
Excel

 

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金の支給後、修正申告により児童手当の対象ではなくなった場合は、福祉支援課子育て支援係までご連絡ください。
  • 配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、早めに福祉支援課子育て支援係までご相談ください。

 

お問い合わせ先

  • 屋久島町福祉支援課子育て支援係
    TEL 0997-43-5900(内線168)

     
  • 内閣府コールセンター
    TEL 0120-526-145

    (9:00から20:00まで)
    土日祝日を含
    12/29~1/3は休み

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp​

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