町営住宅の退去について
退去日の連絡
退去されるときは、財産管理課住宅管理係へ退去日の7日前までに届け出てください。
※当該団地の自治会にも退去日を必ずご連絡ください。
・・・・・「町営住宅明渡し届」、「修繕依頼確認票」、「敷金請求書」
家賃の清算
月の途中で退去される場合は日割り家賃になりますので、必ず清算をお願いします。
電気、ガスの閉栓、水道、浄化槽について
退去されるまでに入居者がそれぞれの営業所等に連絡して契約を解除し、料金の清算をしてください。
原状回復について
町営住宅を退去される際に行なっていただく原状回復は、次のとおりです。
・使用されていた家具・家電製品・カーペットなどは全て搬出して、住宅内に何も残さないでください。
・自ら設置したもの(風呂釜・浴槽など)や改造したもの(模様替えや手すり設置など)については、撤去し設置前や改造前の状態に復してください。
・故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗や毀損した部分(壁紙やクロスなど)を復旧してください。
・畳・ふすま・障子など通常の使用により生じる損耗等についても、原状回復を行なってください。
※退去時に、入居時または入居中に自ら改造・設置された物などがある場合は、退去手続きができないことがありますので、退去日に再度残置物等の確認をお願いします。
鍵の返還について
退去の日には、玄関及び全ての窓を閉めて必ず施錠してください。
※「町営住宅明渡し届」と同時に、入居時にお渡しした全ての鍵類を住宅管理係に持参してください。
退去状況調査(査定)について
退去時に財産管理課住宅管理係が住宅内の原状回復の点検を行い、原状回復が不完全な場合は改善することを求めることがあります。
※退去時に、引越に伴うごみや粗大ごみを残さないでください。入居されるときに納めていただいた敷金については、全ての手続きが完了ののちお預かりした敷金を全額お返しいたします。
お問い合わせ先 〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 屋久島町役場 建設課 管理係 電話:0997-43-5900 |