新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

(新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律 令和3年2月13日施工)

新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的取扱いが報告されています。
偏見や差別は決して許されません。

<全国で報告されている事例>

  • 感染したことを理由に解雇される
  • 回復しているのに出社を拒否される
  • 病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
  • 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
  • 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
  • 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

​ 特措法では、感染者やその家族、医療従事者の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

詳細につきましては、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPをご覧ください。

【相談窓口掲載】
「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!」


〇お問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 健康増進係

〒891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL:0997-43-5900 FAX:0997-43-5905

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