口永良部島の警戒区域変更(拡大)について
口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく
警戒区域の変更(拡大)について
口永良部島では火山性地震が増加しており、震源が主に古岳付近であることから、気象庁では令和5年7月10日 午後4時に警戒レベル3の警戒が必要な範囲を『新岳火口から概ね2km』から『新岳火口及び古岳火口から概ね2km』に拡大した火口周辺警報を発表しました。
これに伴い、屋久島町では新たに噴火警戒レベル3の範囲【新岳火口及び古岳の火口から概ね2km以内(下図赤線の範囲/海域含む)】に、災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域を設定しました。
警戒区域内及び通行止めの区間に、屋久島町長の許可なく立入ることは禁止されますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
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屋久島町 総務課 情報防災係
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