介護保険
介護保険は、急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
介護が必要だと感じたら・・・
相談
地域包括支援センター(宮之浦・尾之間)に御相談ください。基本チェックリストを使って生活するうえで必要な心身の機能(生活機能)を確認します。
生活機能の低下がみられた場合には、総合事業対象となるか、希望する介護保険サービスの内容によっては「要介護(要支援)認定申請」を行います。
要介護(要支援)認定申請
申請窓口 | 地域包括支援センター(宮之浦・尾之間)、尾之間支所介護衛生課 |
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申請方法 | ○申請は、本人又は家族の方が行います。ただし、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設が、本人に代わって手続きを行うことができます。本人以外が申請する場合には、本人から申請代理の委任を受けて下さい(委任状様式任意)。 |
申請に必要なもの |
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訪問調査・医師の意見書
訪問調査 | ○調査員が申請者の自宅などに訪問し、心身の状態について聞き、調査票を作成します。 |
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医師の意見書 | ○屋久島町から、主治医に意見書の作成を依頼します。 |
認定審査会(一次判定・二次判定)
一次判定 | ○訪問調査で作成した調査票の結果をコンピュータに入力して、介護の基準時間等を推計します。 |
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二次判定 (介護認定審査会) |
○調査の結果及び医師の意見書をもとに、医師、看護師、保健師など医療・保健・福祉の専門家による認定審査会で介護の必要度を審査・判定します。 |
認定結果通知
結果通知 | ・認定審査会で要介護度を判定し、町が申請から30日以内に結果を通知します。 | |
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認定結果 | 要支援 (1~2) |
○介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成して 居宅での介護予防サービスが利用できます。 |
要介護 (1~5) |
○介護サービス計画(ケアプラン)を作成して |
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自 立 |
○介護保険のサービスは利用できませんが、一般の保健福祉サービスを 利用できる場合がありますので、地域包括支援センターへご相談ください。 |
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不服申し立て |
・認定結果に不服のある方は、鹿児島県介護審査会へ不服申し立てができます。 また、役場介護衛生課の介護保険相談窓口でもご相談を受け付けます。 |
在宅でサービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼し、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を介護衛生課又は地域包括支援センターに提出してください。
認定結果が要支援の方は、地域包括支援センターにご相談ください。
ケアプランの作成(居宅介護支援事業所/地域包括支援センター/入所施設)
介護サービスの利用
加入対象者
65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。
介護保険の加入の手続きについては、住民票の異動確定により自動的に更新されますので、原則として手続きの必要はありませんが、次のようなときは届け出が必要です。
※詳しくは、介護衛生課へお問い合わせください。
届け出が必要なとき | |
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要介護(要支援)認定を受けているものが町外から屋久島町に転入したとき |
前市町村で受けていた要介護(要支援)認定を引き継ぐことができます。要介護度の引き継ぎを希望される方は、窓口に申し出て、転入の届出と一緒に「要介護(要支援)認定申請書」を提出してください。 |
町外に転出するとき (※1住所地特例の場合を除く) |
介護保険被保険者証を返却してください。要介護(要支援)認定を受けており、新住所地で要介護度の引き継ぎを希望される方は、新住所地の転入の届出時に申し出てください。 |
町内で転居したとき | 新住所に書き換えを行いますので、介護保険被保険者証を提出してください。 |
死亡したとき | 介護保険被保険者証を返却してください。 |
障害者施設等への 入所・退所を行ったとき(※2) |
「介護保険適用除外該当・非該当届」の提出が必要です。ただし、国民健康保険被保険者資格取得者で、既に提出されている方は、改めて提出する必要はありません。 |
※1. 町外の住所地特例施設への入所者
町外の次の施設に入所するために住所が施設の所在地に変わったときや、既に入所していて住所が変わったとき、施設入所者は、引き続き屋久島町介護保険の被保険者となります。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
- 有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅を含む)
- 軽費老人ホーム
- 適合高齢者専用賃貸住宅
- 養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)
※2.介護保険被保険者適用除外施設(障害者支援施設等)への入所者
障害者支援施設等へ入所又は入院している方は、介護保険サービスに相当する障害者施策などの適用を受けることから、介護保険の被保険者とならない場合があります。その場合、当該施設に入所及び退所をする場合は届け出が必要です。詳しくは、屋久島町介護衛生課介護保険係までお問い合わせください。
介護保険料の納め方
被保険者の区分 | 納 付 方 法 |
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第1号被保険者 (65歳以上の方) |
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第2号被保険者 |
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利用できる介護サービス
種別 | 内容 |
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居宅系 サービス |
【在宅サービス】 訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴、訪問看護、 通所リハビリテーション(デイケア)、 通所介護(デイサービス)、居宅療養管理指導、 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)、 福祉用具の貸与(特殊寝台、車いす、歩行器など)、 特定福祉用具購入費の補助(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具など) ※福祉用具購入費の給付対象上限額、10万円 住宅改修費の補助(手すりの取り付け、床の段差解消、滑り防止など) ※住宅改修費の給付対象上限額、20万円 |
【地域密着型サービス】 |
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施設系 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養病床等) |
(※1) 新たに入所できるのは原則要介護3以上。
※ サービスを利用した場合は費用のうち、所得に応じて1割または2割を自己負担する必要があります(介護保険料を滞納した場合は3割になることがあります)認定時又は毎年7月頃送付する負担割合証をご確認ください。また、施設に入所された場合は食事代や日常生活費等の自己負担も必要となります。
※平成30年8月から3割自己負担が追加されます。(3割自己負担の方が滞納していた場合には4割自己負担になります。)
町内の介護サービス事業所等
利用に際しては、担当のケアマネージャーもしくは地域包括支援センターにご相談ください。
【在宅サービス】
◇居宅介護支援事業所
◇訪問介護(ホームヘルプサービス)
◇訪問入浴
◇訪問看護
◇通所リハビリテーション
◇通所介護(デイサービス)
◇短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
◇福祉用具貸与・販売
【地域密着型サービス】
◇地域密着型通所介護
◇小規模多機能型居宅介護
◇認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
◇地域密着型特定施設入居者生活介護
【施設系サービス】
【病院や診療所・保険調剤薬局・歯科医院】
介護保険施設を利用した場合の利用者負担
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)を利用した場合は、サービス費用の1割又は2割、居住費、食費、日常生活費が利用者負担になります。
利用者が支払う「居住費」「食費」の基準額(1日あたりの利用者負担)は、介護保険施設と利用者の間で契約によって決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています
居住費
ユニット型個室:1,970円/ユニット型個室的多床室:1,640円/
従来型個室:1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)/多床室:840円
・食費
1,380円
低所得者の「居住費」「食費」の軽減(介護保険負担限度額認定申請)
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、住民税非課税世帯の低所得の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって屋久島町が施設に直接支払うことにより負担を軽減することができます。
次の表の利用者負担段階1・2・3段階に該当する被保険者の方は、サービス利用の際は介護衛生課へ申請していただくことにより「負担限度額認定証」をお渡しいたしますので、サービス利用施設へ提示してください。
施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日当たりの支払い上限額)
利用者負担段階 | 負担限度額 | ||||||
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区分 | 被保険者の所得の状況 | 居住費(滞在費) | |||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室(特養) | 従来型個室(老健療養型) | 多床室 (相部屋) | 食費 | ||
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 生活保護を受けている方 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計金額が年額80万円を超える方 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 650円 |
第4段階 | 住民税課税世帯の方 |
負担限度額なし (施設との契約額を支払うことになります。) |
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※預貯金等の金額の確認が必要になりました。申請の際は、過去3か月以内の通帳の写し(定期預金分を含む)、有価証券等の写しを添付する必要があります。
※施設入所等により世帯が分かれていても、配偶者は、同一世帯として扱います。
各種申請様式等
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 要介護(要支援)認定(更新)申請書
- 要介護(要支援)認定区分変更申請書
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要介護介護認定情報提供申請書
※島外から申請される場合は、申請書とともに返送用封筒を同封してください。 - 負担限度額申請書様式
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施設入退所連絡票
※有料老人ホーム等に入所する場合も「入退所連絡票」の提出をお願いしています。
■介護保険の最新情報については、こちらのホームページをご覧ください。
厚生労働省から各都道府県、市区町村等の介護保険担当課等に通知された「介護保険最新情報」が掲載されています。
■鹿児島県では介護職の魅力発信として、県内にある介護サービス事業所・職員を県HP及びFacebookで紹介しています。(♯50~52では屋久島町の介護職員が紹介されています)
「ケア★スタ」(介護福祉課公式フェイスブック)