統計調査員を募集しています
統計調査員(登録希望者)の募集について
屋久島町では、各種の統計調査で、統計調査員として活動していただける方を募集しています。
登録希望者とは、統計調査員の仕事を希望される方にあらかじめ名簿登録していただき、統計調査実施の際には役場から連絡し、ご都合がよければ、統計調査員として活動していただく制度です。
1 統計調査員とは?
統計調査員とは、統計法に基づく基幹統計調査(最も重要な統計として国が法律で指定した調査)において、調査票の配布・回収・点検などを行う方のことをいいます。
統計調査員は、調査現場の最前線にあって、世帯や事業所といった調査対象と直接やりとりをするという、統計調査の仕事の中でも最も重要な部分を受け持っています。このため、統計調査員一人ひとりの活躍が統計の正確性を左右することになり、ひいては、それを利用して行われる施策の方向性にも影響を与えることとなります。
統計調査員の責任は重いものですが、それは同時に期待される役割も大きく、大変やりがいのある仕事であると言えます。
2 統計調査員の身分
各種統計調査を実施する際に期間を定めて非常勤の公務員(特別職)として任命されます。つまり、統計調査員として任命されている期間は、行政機関に勤務する職員と同様に「地方公務員(国勢調査については「国家公務員」)」の身分を持つことになります。
調査活動を通じて知り得た秘密に関する事項を他人に漏らすことは法律で禁じられており、調査員を辞めた後でもこの義務があります。
なお、勤務(調査活動)する時間帯については、各調査員の裁量で自由に設定していただけます。つまり、調査される側の都合さえ配慮すれば、業務に支障のない常識の範囲内で、空いた時間を利用して「自分のペース」で働くことが可能です。
空いた時間を活用する方や、他に仕事を持つ方であっても副業として調査員の仕事をする方もいらっしゃいます。
3 統計調査員の主な仕事
1つの調査に係る任期は、約2か月程度です。調査によって多少内容が異なりますが、おおむね仕事の流れは次のとおりです。
仕事の流れ | 仕事の内容 |
①統計調査員従事の承諾 |
▶︎役場から郵便または電話により従事できるかどうかの意思確認をさせていただきます。 ※登録していても、調査の内容や範囲、必要な調査員の数などにより連絡しない場合もあります |
②調査員説明会への出席 *役場本庁舎等において1~2時間程度 |
▶︎辞令や統計調査員証を受け取ります。(事前に調査員証用の写真を提出していただきます。) |
③調査の準備 |
▶︎「統計調査員の手引き」など説明会で配布された資料等をよく読み、調査内容を理解します。 ▶︎調査する地区や場所を確認します。 |
④調査票の配布・記入依頼 *聞き取りなど、配布がない調査もあります |
▶︎調査対象を訪問し、統計調査の目的等を説明して調査票を配布し、調査への協力(調査票への記入等)を依頼します。 ▶︎記入方法や記入上の注意事項を説明します。 ▶︎後日の回収日を約束(確認)します。 |
⑤調査票の回収・点検 *回収点検がない調査もあります |
▶︎約束した回収日時に再訪問します。 ▶︎その場で記入内容(記入漏れ等)をチェックします。※内容を見ない調査もあります。 ▶︎回収した調査票を自宅で検査します。 |
⑥調査書類の提出 *検収 |
▶︎調査書類を決められた日時までに整理し、役場に提出します。 ▶︎役場による調査書類の検収(内容確認)を受けます。 |
⑦報酬の受取り | ▶︎検収後、約1か月後に役場から口座振込みにより報酬が支払われます。 |
4 統計調査員の報酬
統計調査員には、調査活動に従事した対価として報酬が支払われます。調査の種類、調査活動に要する日数等を考慮して定められます。
過去の調査員一人当たり報酬(平均) | |
▶︎令和3年経済センサス-活動調査 | 約44,000円 |
▶︎令和2年国勢調査 | 約57,000円 |
▶︎2020年農林業センサス | 約38,000円 |
▶︎平成31年経済センサス-基礎調査 | 約77,000円 |
▶︎平成30年住宅・土地統計調査 | 約45,000円 |
▶︎平成29年就業構造基本調査 | 約41,000円 |
※調査方法の変更や調査対象の数などにより、大きく変わることがあります。
5 統計調査の種類
屋久島町が実施するもの | 鹿児島県が実施するもの |
▶︎工業統計調査 |
▶︎労働力調査 ▶︎毎月勤労統計調査 ▶︎個人企業経済調査 ▶︎商業動態調査 |
6 応募(推薦)要件
(1)満20歳以上の民間人で、心身ともに健康であること。
(2)責任をもって調査事務を遂行できること。
(3)秘密の保護に関し信頼のおけること。
(4)人格が円満であって、常識を有し、接遇上の問題がないこと。
(5)統計調査員の業務の性質上、不適当と思われる職業又は経歴を有しないこと。
(6)税務・警察及び選挙と直接関係のない者であること。
(7)暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者であること。
7 応募(推薦)方法・期間
随時受付を行っています。
「屋久島町統計調査員登録申込書」をダウンロードして記入するか、役場本庁・出張所で用紙を受け取り記入・提出してください。
屋久島町統計調査員登録制度実施要項 |
▶︎PDF(131KB) |
屋久島町統計調査員登録申込書 | ||
▶︎PDF(102KB) | ▶︎Word(18KB) |
問い合わせ先
屋久島町 政策推進課 企画調整係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905