国土利用計画に基づく届出
国土利用計画に基づく届出
土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源です。明日の豊かな暮らしのためにも適正に利用することが大切です。
国土利用計画法では、土地の投機的な取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引について届出制度を設けています。
届出の必要な取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出の必要な面積
- 都市計画区域 : 5,000㎡以上(大字宮之浦、大字楠川、大字安房)
- 都市計画区域外:10,000㎡以上
届出者
- 権利取得者(買い手)
届出について
- 届出期間は、契約日を含めて2週間以内です。
- 届出は、市町村長を経由し都道府県知事に対して行います。
- 届出がなされた土地について利用目的の審査が行われます。
- 届出をしなかった場合は罰せられます。
※申請様式等の手続きに関する詳細は、下のリンクから鹿児島県のホームページでご確認ください。
鹿児島県/土地売買等届出書(鹿児島県ホームページ)
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 政策推進課
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kikaku@town.yakushima.kagoshima.jp