有人国境離島特別措置法の施行について

 平成28年4月20日、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」(有人国境離島特措法)が10年間の時限立法として成立し、平成29年4月1日から施行されています。
 対象地域は、有人国境離島地域が29地域148島(13と都道県79市町村)、うち特定有人国境離島地域が15地域71島(8都道県29市町村)で、屋久島及び口永良部島も含まれています。
 同法では、「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」が創設され、離島住民向け航路・航空路運賃の低廉化、物資輸送コストの低廉化、滞在型観光促進、雇用機会の拡充に向けた設備投資や運転資金への支援が実施されています。

 法の概要や交付金の詳しい内容については、内閣官房総合海洋政策本部ホームページをご覧ください。

 

内閣官房総合海洋政策本部ホームページ(国境離島WEBページ)

 

▶︎法律概要+本文

▶︎地域社会維持交付金制度概要

▶︎利子補給金事業実施要領

▶︎分科会とりまとめ

 

 


問い合わせ先
屋久島町 政策推進課 企画調整係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905

 

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