航路・航空路運賃低廉化

現在の運賃割引(令和4年4月1日以降)

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障害者等に対する離島割引の適用について

有人国境離島法に基づく航路運賃低廉化事業の適用範囲を障害者(介護者)又は被救護者(付添人)(以下、「障害者等」という。)まで拡充します。

対象者     障害者等であり、かつ、住民(屋久島町に住所登録)である者
※①障害者手帳、②離島航空割引カードの両方が必要です。
適用開始日  平成30年4月1日
対象航路・区間   現行の有人国境割引の航路・区間と同一
※今回、航空路’(飛行機)は対象外となります。
割引額 有人国境離島割引運賃の5割引
(5円または50円単位切り上げ)
適用方法 事業者ごとに、障害者等の適用範囲が異なるため、有人国境離島法による障害者等運賃の適用方法は、現在の適用範囲に準じて実施します。

 現在、①身体障害者手帳等の提示により、各航路事業者の障害者等に対する割引を受けている方に対して、②鹿児島離島航空割引カードによる有人国境離島法の割引が併せて適用される予定です。
対象となる方で、②離島航空割引カードをお持ちでない方は、役場町民生活課にて発行手続きをお願いします。


障害者等割引状況

 

有人国境離島法における航路・航空路運賃低廉化事業の対象者拡充について

 上記事業における運賃低廉化の対象者について、下記のとおり住民に準ずる者(準住民)への適用が開始されることになりましたので、お知らせします。

対象者 屋久島町民が扶養している島外に居住している児童・生徒等
※学校教育法第1条に規定する学校、専修学校及び各種学校に在学する者
適用開始日

令和2年4月1日

一般住民と同様、離島航空割引カードの取得が必要です。

必要書類

①顔写真(縦3cm×横2.5cm)
②申請者本人の健康保険証又は、運転免許証等住所の確認できる書類
③在学証明書(又は学生証)
④当該児童・生徒を扶養する者の住所が確認できる書類

適用対象の拡大はこちら↓

 

有人国境離島法に基づく航路・航空路運賃低廉化事業の実施について

 有人国境離島法に基づく国の「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金(仮称)」を活用して、平成29年4月1日(土)から航路・航空路運賃低廉化事業を実施することとなりましたので、お知らせします。

 

【事業概要】

航路・航空路運賃
の低廉化

①ジェットフォイル:JR特急指定席並みに引き下げ
②フェリー:JR在来線並みに引き下げ
③航空機:新幹線並みに引き下げ

対象航路・航空路及び割引額等は別紙のとおり

対象者 町内に住所を有する者等
事業開始時期 平成29年4月1日(土)
割引金額

▶︎割引お知らせ

割引制度を受けるためには離島航空割引カードが必要ですので、まだカードをお持ちでない方や、有効期限が過ぎたカードをお持ちの方は、本庁舎町民課または各出張所窓口で申請してください。

種子屋久高速船(株)が運営するジェットフォイルについては、当初、システムの都合により、乗船手続に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。

 

 


問い合わせ
屋久島町 政策推進課 企画調整係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900(内線223) / FAX 0997-43-5905 

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