法人町民税
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人税額(国税)に応じて負担する法人割があります。
税率 | 納期 | |
均等割 | 法人税割 | |
標準税率(5万円~300万円) ※地方税法により資本金及び従業員の数により決められた法人等の区分に対する税率 |
100分の9.7 (令和01年10月1日以後に開始する事業年度から100分の6.0) | 確定申告納付 事業年度終了の日の翌日から起算して2か月以内 中間申告納付 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から起算して2か月以内 |
法人の設立届と異動届
法人を設立したり、法人の内容に変更があった場合は、届けが必要です。
事 例 | 提出する書類 | 提出期間 |
法人を設立(解散)した場合 | 法人等設立(解散)届出書 | 法人を設立(解散)した日から10日以内 |
所在地、商号、代表者、決算期等、法人の内容に変更があった場合 | 法人等異動届出書 | 法人等の内容に変更があった日から10日以内 |
屋久島町役場 町民課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905