新型コロナウイルスワクチン接種【令和6年度】
【令和6年度】
新型コロナウイルスワクチン接種
新型コロナウイルス感染症予防接種について
- 全額公費による自己負担なしでの接種は、令和6年3月31日で終了しました。
- 令和6年度からは重症化予防を目的に、次のとおり実施します。
実施期間(公費助成対象となる接種期間)
- 令和6年11月1日~令和7年3月31日まで
接種対象者
接種日時点で屋久島町に住民登録があり、接種を希望する次のいずれかに該当する方(個別通知は令和6年10月末にしております)
*新型コロナウイルス感染症予防接種は義務ではありません。自らの意思で接種を希望する方が、接種を受けるようお願いします。
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器または、免疫機能に障がいがあり身体障害者手帳1級を有する方
予防接種を受けることが適当でない者
(B類疾病予防接種ガイドライン2024より)
- 接種当日、明らかな発熱を呈している方
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかない方
- 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな方
- 新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種の対象者にあっては、接種液の成分に対しアナフィラキシーなど重度の過敏症の既往歴のある方。
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方。
接種料金
各医療機関が定める接種費用から国・町の補助13,300円を引いた差額が自己負担額になります。費用は医療機関におたずね下さい。
*対象者のうち、生活保護受給者は無料(全額助成)です。
持参物
- 接種料金(自己負担金)
- 予診票
- 通知に同封の案内文
助成回数
令和6年度の助成は1回です。
町内実施医療機関
病院名 |
電話番号 |
住所 |
使用するワクチン |
永田へき地出張診療所 |
0997-45-2273 |
永田1247-1 |
ファイザー社 |
一湊出張診療所 |
0997-43-5100 |
一湊348-1 |
ファイザー社 |
和田医院 |
0997-42-1322 |
宮之浦217 |
ファイザー社 |
第一三共社 |
|||
屋久島徳州会病院 |
0997-42-2200 |
宮之浦2467 |
ファイザー社 |
小瀬田みんなの診療所 |
0997-43-5100 |
小瀬田849-18 |
ファイザー社 |
仲医院 |
0997-46-2131 |
安房410-158 |
ファイザー社 |
やくしま森の診療所 |
0997-47-1010 |
安房2395-1 |
ファイザー社 |
屋久島尾之間診療所 |
0997-47-3277 |
尾之間136-6 |
ファイザー社 |
栗生診療所 |
0997-48-2103 |
栗生1743 |
ファイザー社 |
口永良部島へき地出張診療所 |
0997-49-2119 |
口永良部島533-1 |
ファイザー社 |
*事前に医療機関へ予約をしてください。
*使用するワクチンについては令和6年10月25日時点の情報です。接種を希望する方は予約時に再度確認されることをお勧めします。
*ワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」(外部リンク)をご覧ください。
町外で接種を希望する場合
鹿児島県内の相互乗り入れ協力医療機関でも町の助成制度を利用して接種をすることができます。相互乗り入れ協力医療機関については、鹿児島県医師会のホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、事前に屋久島町役場 健康長寿課健康増進係(電話0997-43-5900 内線141)へお問い合わせください。
町外で接種する場合
県外で接種する場合は事前に償還払いの手続きが必要です。接種予定の2~3週間前に予防接種依頼申請書[PDF ・Word]を健康長寿課健康増進係へ提出してください。
*接種料金は全額自己負担でお支払いいただき、後日交付申請・請求書を提出していただくと補助金額13,300円が払い戻されます。
副反応について
主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛みなどがみられることがあります。
mRNAワクチンについては、頻度は不明ですが、重大な副反応としてショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎がみられることがあります。
組換えタンパクワクチンについては、頻度は不明ですが、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
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*接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
*詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」(外部サイト)よりご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれであるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく定期予防接種を受けた方で健康被害が生じた場合、救済(医療費・医療手当などの給付)※1が受けられます。
詳しくは、健康長寿課健康増進係(電話0997-43-5900 内線:141)へお問い合わせください。(なお、受付時間は土日祝日および年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。)
※1:その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村により給付が行われます。認定に当たっては予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
このページ関するお問い合わせ先
健康長寿課 健康増進係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905