幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がはじまりました。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもたちと0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。

内閣府から「幼児教育・保育の無償化特設ページ」が公開されました。

 幼児教育・保育の無償化 特設ホームページはこちら 

 

▶︎ 対象者

幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等を利用する次の子どもが、無償化の対象となります。

○ 3歳から5歳までのすべての子ども(4月1日時点の年齢)
○ 満3歳で幼稚園や認定こども園(1号認定)へ入園した場合
○ 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)

▶︎ 対象範囲

利用施設 3〜5歳 0〜2歳の
住民税非課税世帯
認可保育所
認定こども園(保育) など ※2
新制度幼稚園
認定こども園(教育)
保育料
預かり保育
上限11,300円 ※1
未移行幼稚園 保育料
上限25,700円
預かり保育
上限11,300円 ※1
認可外保育施設等 ※3
上限37,000円

上限42,000円

◎無償化対象
○「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※1 3歳になった日から最初の3月31日までにある住民税非課税世帯の子どもは、上限16,300円
※2 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象です。
※3 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)

 

▶︎ 副食費などについて

通園送迎費や行事費など、保育料とは別に各施設において実費として徴収される費用は、無償化の対象外です。
無償化後は、これまで保育料の一部としてご負担いただいていた、認可保育所や認定こども園(2号)を利用する3歳から5歳児の子どもに係る副食費が施設による実費徴収となります。
なお、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食費が免除されます。

 

▶︎ 無償化に伴う申請手続きについて

幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育について無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設等の利用料について無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

申請手続きは、福祉支援課までお問い合わせください。

無償化対象施設一覧 (令和6年5月7日現在)

※認可保育所や認定こども園等については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。

 


このページに関するお問い合わせ
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905

ページトップへ

QRコード
Mobile Site