就学援助制度について

小・中学校に在学・就学予定の保護者の皆様へ

 屋久島町では、経済的な理由でお困りの保護者の方に対して、就学援助制度で学用品の購入費や学校給食に係る経費などを支援しています。

 

認定基準について

以下の基準に該当する場合に就学援助の受給を受けることができます。

1.屋久島町に住所(住民票上の住所)を有しており、屋久島町立の小・中学校に在籍または就学予定である児童生徒がいる方
2.前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方
・生活保護法に基づく保護の停止または廃止となった
・市町町村民税が非課税となっている
・国民年金保険料が免除または減免されている
・児童扶養手当を受給している
3.上記以外の方で、世帯全員の所得が一定の所得基準に該当する方

 

援助内容・金額等について

費目名 内 容 援助金額(年額) 備 考
小学校 中学校
学用品費等 通常必要とする学用品の購入費 11,420円 22,320円 定額
新入学児童生徒
学用品費
入学にあたり通常必要とする学用品の購入費 40,600円 47,400円 定額
修学旅行費 修学旅行に直接係る交通費等 23,000円 51,000円 町内全児童生徒に支給
校外活動費 宿泊を伴わないもの 1,570円 2,270円 定額
校外活動費 宿泊を伴うもの(原則として小学5年生と中学1年生が対象) 実費
医療費 むし歯や結膜炎等の治療費 実費
学校給食費 学校給食に要した給食費 34,650円 42,900円 定額
体育実技用具費 柔道 実費 上限:3,755 円
剣道 実費 上限:25,970 円

生活保護を受給されている場合,「修学旅行費」及び「医療費」について援助が行われます。
(その他の費目については,生活保護で支給されます。)

 

申請等について

1 前年度に引続き就学援助を希望される場合は,在籍する学校が示す提出期限までに申請書等 を提出してください。
2 新小学校1年生については,毎年 10 月に行う就学時健康診断の会場にて,制度の説明・申請書 の配布を行います。
 (新中学校1年生については、在籍する小学校を通じて申請書を提出)
3 就学援助の受給対象となるかの審査については,屋久島町教育委員会において行い,審査結 果は,新小学校1年生については2月に教育委員会より,新中学校1年生については2月に,在 校生については4月に,学校を通じてお知らせを行います。
4 就学援助の支給については,各学期末に行う予定です。

 


問い合わせ
屋久島町 教育振興課 総務管理係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900(内線311) / FAX 0997-43-5905 

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