空き家バンク制度

登録できる物件など

  1. 町内に存在する建物のうち、個人が住居を目的として建築し、現に居住していない、または使用していない建物とその敷地
  2. 空き家などの売却または賃貸借を希望する所有者などから空き家などに関する情報の提供を受け、空き家などの利用を希望する者に対して本庁が情報を提供する物件

所有者など・・・空き家などに係る所有権その他の権利により当該空き家などの売却、賃貸などを行うことができる者をいう。

 

登録と利用の流れ

 詳しくは、「屋久島町空き家バンク制度実施要綱」をご覧いただくか、役場観光まちづくり課までお問い合わせください。

 

各種様式ダウンロード

屋久島町空き家バンク登録申込書(第1号様式)

屋久島町空き家バンク登録カード(第2号様式)

屋久島町空き家バンク制度実施要綱

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kankou@town.yakushima.kagoshima.jp

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