野焼き

野焼きは法律で禁止されています!

野焼きとは?

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)」で原則、禁止されています。

 

野焼きの具体例は?

 野焼きに該当するのは、地面で直接焼却する場合だけではありません。
 ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
 一般家庭からでるごみの焼却は、野焼きに該当します。

 

野焼きに罰則はあるの?

 野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(廃掃法第25条)

 

野焼きはなぜいけないの?

  • 野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の大変な迷惑となります。
  • 野焼きでは通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。
  • 火災の原因となるため

 

野焼きへの苦情が寄せられています

 家庭ごみを焼却しているという連絡が、頻繁に役場にあります。
 「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い」などといった内容です。

 燃やす人は、「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」など、簡単に考えてしまうことが多いようです。

 「煙」は人によって感じ方が違います。下記で示した「例外的に認められる場合」であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として、最低限マナーが必要です。また、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違反行為となります。近隣住民に事前に周知した後で、できるだけ乾燥した物を少量ずつ焼却してください。 

 なお、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

 

燃やさずにごみを処分する方法は?

 家庭ごみは、野焼きせずに廃棄物の種類に応じて、「燃やせるごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などに分別して適正にごみ収集に出してください。

 

野焼きの「許可」はできません

 役場に「野焼きをしたい」との申請がありますが、廃掃法で禁止されているため、許可はできません。

 

◆◆焼却が例外的に認められる場合◆◆

(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)
●国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
 例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却 など
●災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
 例)災害などの応急対策、火災予防訓練 など
●風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
 例)どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事 など
●農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
 例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却 など
●たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
 例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー など

 

 


問い合わせ
屋久島町 生活環境課 廃棄物対策係

〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905

 

 

 

 

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