電気自動車等導入促進補助事業
電気自動車等導入促進補助事業
屋久島町では、脱炭素社会の実現に向けて、電力の99%以上を賄っている、水力発電から生み出されるクリーンなエネルギーを活用し、自動車から排出される二酸化炭素の削減を目的として、電気自動車(EV)等の購入に対する補助を行い、更なる二酸化炭素排出抑制を図っていきます。
令和5年度電気自動車等導入促進補助事業チラシ〈PDF〉
受付期間
令和5年6月1日(木)〜令和6年3月29日(金)
※申請順に受付を行います。上記受付期間中でも予算に達した時点で補助は終了となります。
補助対象
電気自動車 | 自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている新車で、「令和5年4月1日から令和6年3月29日」までに初年度登録を行った車両。 |
充電及び給電設備 | 充電を目的として設置する充電設備及び住宅等への給電機能を有する設備で、「令和5年4月1日から令和6年3月29日」までに設置されたもの。 |
※PHV、FCVは今回の補助では対象外となります。
交付対象者
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく屋久島町の住民基本台帳に1年以上記載されている個人又は屋久島町内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営む法人若しくは個人事業者であること。
- 当該電気自動車等を使用する本拠の位置が町内にあること。
- 町税に滞納がないこと。
- 電気自動車等の購入後、使用状況の調査等に協力ができること。
- 本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。)に屋久島町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。
補助金額
電気自動車 |
1台につき「55万円」とする。 |
充電及び給電設備 |
設置費用の2分の1の金額で、上限額8万円。 |
補助および処分の制限
-
補助の制限
個人・個人事業者 属する世帯又は事業所において、同一年度内に「1台」まで。 法人 同一年度内に「2台」まで。 -
処分の制限
個人・個人事業者 減価償却資産の耐用年数を経過するまでは町長の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供することはできません。
また、使用の本拠を屋久島町外へ移すことはできません。法人 減価償却資産の耐用年数を経過するまでは町長の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供することはできません。
また、使用の本拠を屋久島町外へ移すことはできません。
上記に反した場合は、補助金を返納しなければなりません。ただし、以下の場合は返納を求めません。
①天災等により補助対象車両が走行不能となり抹消処分した場合。
②過失のない事故により走行不能となり抹消処分した場合。
補助金交付までの流れ
交付要綱・申請様式
- 交付要綱〈PDF〉
- 交付申請(別記第1号様式)〈PDF ・Word〉
- 変更申請(別記第4号様式)〈PDF ・Word〉
- 実績報告(別記第6号様式)〈PDF ・Word〉
- 補助金請求(別記第8号様式)〈PDF ・Word〉
- 財産処分承認申請(別記第10号様式)〈PDF ・Word〉
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX. 0997-43-5905
メール shizen@town.yakushima.kagoshima.jp