戸籍届出:離婚届
離婚届
届出窓口
届出は届出人の本籍地・住所地・所在地のうちのいずれかの市区町村役場です。
屋久島町役場で届出する場合の窓口は次のとおりです。
- 平日8:30~17:15 町民課または地域住民課
- 1以外の時間 本庁当直のみ
手続き概要
法律上の婚姻関係を解消するための手続きです。
届出用紙
離婚届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。
手続き方法
届出期間
- 協議離婚の場合は、届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。
- 裁判離婚の場合は、裁判等の成立または確定の日から10日以内に届出をしてください。(裁判等の成立または確定の日を1日目として数えます。)
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻の両方が離婚届書の届出人欄に署名してください。
- 裁判離婚の場合は、夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方が届出人欄に署名してください。
必要なもの
-
協議離婚の場合は、証人が2人必要です。
離婚届書右側の証人欄に、証人になる人に署名・記入してもらってください。証人になる人は離婚当事者以外の成人であればどなたでも構いません。 -
裁判離婚の場合は、次のいずれかが必要です。
調停離婚のとき・・・調停調書の謄本
和解離婚のとき・・・和解調書の謄本
認諾離婚のとき・・・請求の認諾調書の謄本
審判離婚のとき・・・審判書の謄本及び確定証明書
判決離婚のとき・・・判決書の謄本及び確定証明書 - 協議離婚の場合は、本人確認のため、運転免許証やパスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。
その他
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合の手続きは、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)をご覧ください。
手数料
不要です。
その他の手続き
離婚に伴い住所を変更する場合
住所の変更手続きが必要です。
マイナンバーカードを持っている場合
姓や住所地が変更になる場合は、カード券面の変更をいたします。
印鑑登録をしている場合
離婚により姓が変わった場合、現在使用していた印鑑登録は廃止になりますので、再登録が必要です。
屋久島町 町民課
〒891-4292
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905
国民健康保険または後期高齢者医療に加入している場合
姓が変更になった場合は保険証の氏名を変更する必要があります。
国民年金を受給している場合
姓が変わった場合は国民年金証書の氏名を変更する必要があります。
国民年金に加入している場合
姓が変わった場合は年金手帳の氏名を変更する必要があります。また種別変更になる場合もあります。
屋久島町 健康長寿課
〒891-4292
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905
乳幼児等医療受給者証を持っている場合
姓が変わった場合は資格証の変更手続きが必要となります
児童手当を受けている場合
児童手当受給中の方は、申請者の名義変更が必要となる場合があります。また支給対象児童が保育園に通っている場合、保育料が変更となる場合があります。
特別児童扶養手当を受けている場合
支給対象児童が受給者に監護されなくなった場合は資格喪失届が必要となりますの。
子供を養育する場合
児童扶養手当の申請が必要となります。
特別障害者手当を受けている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要となります。
体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合
姓が変わった場合は手帳の氏名変更手続きが必要となります
自立支援医療受給者証を持っている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要となります。
屋久島町 福祉支援課
〒891-4292
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905
小中学生がいる場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要となります。またその他の手続きを行います。
屋久島町 教育委員会 教育振興課
〒891-4292
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905