法定相続情報制度について
相続手続きを応援します!
平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」を開始しました。
この制度は,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本などの束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本などの束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを「無料」で必要な通数を交付する制度です。
この法定相続情報一覧図の写しを御利用いただくことで、相続に関する各種手続に戸籍謄本などの束を何度も出し直す必要がなくなり、預貯金の払戻しなど、各種相続手続がスムーズになります。
また、各手続の審査機関の負担も軽減されますので、是非ともご利用ください。
制度の詳細は、以下のパンフレットまたは「 法務省ホームページ 」でご覧ください。
問い合わせ先
○鹿児島地方法務局 屋久島出張所
☎︎42-0061 FAX42-0061 (登記相談は予約制)
〒891-4205 屋久島町宮之浦1593番地2
○屋久島町役場 町民課 住民係
☎︎43-5900(内線120)