飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出について
飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出について
趣旨
町内に生息する飼い主のいない猫の負傷の治療や不妊・去勢手術により繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の促進を図り、人と猫の共生できる地域づくりのため、飼い主のいない猫を捕獲する必要がある場合に器具の貸出しを行う。
貸出の対象
- 町内の集落
-
捕獲を行う地域の住民等の合意を得た町民の団体又は町内に住所を有する個人
貸出し期間
捕獲器の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して10日以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、期間を1回7日以内に限り延長することができる。
貸出し数量
捕獲器の貸出し数量は、当該捕獲に必要な最少数量とし、最大5基までとする。
貸出し費用
捕獲器の貸出し料は、無料とする。
その他
捕獲器貸出しを受けようとする個人及び団体は、貸出要綱を確認のうえ、必ず申請の手続きを終えてから使用してください。
詳しくは、役場生活環境課生活衛生係までお問合せください。
様式
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 生活環境課 生活衛生係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX. 0997-43-5905
メール kankyo@town.yakushima.kagoshima.jp