町営住宅の入居について
次のような場合は、必ず財産管理課住宅管理係へ申し出て、手続きを行ってください。
なお、手続きを行っていない場合は、住宅の明渡し請求の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
連帯保証人
連帯保証人が以下の何れかに該当することになったときは、速やかに連帯保証人変更承認申請書を提出し新たに連帯保証人を届ける必要があります。
①亡くなったとき。
②破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
③住所又は居所が不明になったとき。
④後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
⑤その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。
・・・・・「連帯保証人変更承認申請書」
連帯保証人の住所、氏名又は勤務先が変更になったときは、連帯保証人異動届を提出してください。
・・・・・「連帯保証人異動届」
同居人(親族以外)
入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書に同居させようとする者との関係を証する書類と同居させようとする者の所得額証明書を添えて提出する必要があります。
・・・・・「町営住宅同居承認申請書」
※入居の際に同居した親族以外の者とは、入居者から三親等の親族です。
名義人
名義人に次に掲げる異動があったときは、速やかに町営住宅世帯員異動届に異動があったことを証する書類を添えて提出して下さい。
①出生、転出又は死亡
②氏名又は勤務先の変更
・・・・・「町営住宅世帯員異動届」
名義人の死亡や離婚による転出などのやむを得ない事情により、同居している同居親族の方で入居収入基準などを満たしている場合、引き続き住宅を使用できることがあります。原則として配偶者のみに許可します。
・・・・・「町営住宅入居承継承認申請書」
①承継の理由を証する書類
②誓約書
③入居者の所得額証明書及び納税証明書
④その他町長が必要と認める書類
【例外措置】
高齢者世帯 | 承継しようとする方が、60歳以上であり、入居継承後の同居者のいずれも高齢者か、18歳未満で構成される世帯。 |
障害者世帯 | 承継しようとする方や同居者の中に、精神障害(1~3級)、身体障碍者(1~4級)、知的障害者がいる世帯。 |
ひとり親世帯 | 20歳未満に児童を扶養している配偶者のいないひとり親と、その児童のみで構成させる世帯。 |
一時不在
住宅をが30日間以上町営住宅を使用しない場合、住宅不使用届を提出してください。
・・・・・「町営住宅不使用届」
模様替え
工作物の設置や住宅の模様替えは原則として禁止されています。無断で行いますと、住宅の明渡しや損害賠償を請求することになりますので注意してください。
なお、身体障害者や高齢者等の方が日常生活に支障をきたすため、特に工作物の設置や模様替えを必要とする場合など、やむを得ない事情がある方は、申請により対応が可能な場合がありますので、住宅管理係にご相談ください。
・・・・・「町営住宅模様替え(増築)承認申請書」
修繕
住宅の修繕は、町が行うものと入居者が行うものがありますが、その区分は次のとおりです。町が負担する部分に修繕の必要が生じたときは、財産管理課住宅管理係まで届出てください。なお、退去時の修繕もこの区分に従って行っていただくことになります。
①入居者が行う修繕 | |
給水施設 | 給水栓の修理又は取替え。 |
排水施設 | 屋内排水管の軽微な損傷の修理。目皿若しくは小部品の取替え。排水管又は側溝若しくは排水溝の清掃。 |
電気施設 | スイッチ、コンセント、引掛シーリング、グローブ、電球、ブザー、チャイム及びその他小部品等の修理又は取替え。 |
ガス施設 | ガス栓・ゴム管及び止め金具の修理又は取替え。 |
衛生施設 |
風呂釜、浴槽、便器、手洗器、臭突、ベンチレーター、汲取蓋等の修理。 ロータンクの部品及びその他小部品の取替え。 し尿浄化槽、合併処理施設、雑排水処理施設等の維持管理。 |
② 町が行う修繕 | |
・家屋の壁・基礎・土台・柱・床・はり・屋根及び階段並びに町が管理する給水施設・排水施設(浄化槽を含む)・電気施設(開閉器、配電盤等)・ガス施設(配管類及び線類)・消火施設(消化器具、消化器、火災報知器等)・団地内の道 ・・・・・「町営住宅修繕願」 |
共益費
町営住宅の使用にあたっては家賃のほか、町営住宅入居者の共同の利益のため、入居者全員で負担しなければならない費用があります。(これを「共益費」といいます。)通常、次の経費については利用の程度により又は入居者で組織する自治会等の定めるところにより、全入居者に負担していただきます。
・電気料(階段等の共同灯、道路の外灯ほか)・水道料(共同水栓)・浄化槽維持管理費
明け渡し請求
次のいずれかに該当する場合は、住宅の明け渡し請求の対象となりますので注意してください。
① | 不正の行為によって入居したとき |
② | 家賃を3月以上滞納したとき |
③ | 住宅又は共同施設を故意にき損したとき |
④ | 町の承諾を得ないで住宅の一部又は全部を他人に転貸したとき |
⑤ | 町の承諾を得ないで住宅を居住以外の用途に使用したとき(例えば住宅において店を開いたり、工場・事務所・作業場等に使用した場合) |
⑥ | 町の承諾なくして模様替え又は増築したとき |
⑦ | その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき |
⑧ | 住宅を取得したとき |
町営住宅入居者のしおり
町営住宅入居者のしおりを作成しておりますので、ご参照下さい。
お問い合わせ先 〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 屋久島町役場 建設課 管理係 電話:0997-43-5900 |