独自利用事務

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

  屋久島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出状況
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 屋久島町子ども医療費助成条例(平成19年条例第100号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年条例第103号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年条例第103号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 屋久島町重度心身障害者医療費助成条例(平成19年条例第107号)による重度心身障害に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

○届出1
 屋久島町子ども医療費助成条例(平成19年条例第100号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(屋久島町子ども医療費助成条例)

○届出2
 屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年条例第103号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例)

○届出3
 屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年条例第103号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例)

○届出4
 屋久島町重度心身障害者医療費助成条例(平成19年条例第107号)による重度心身障害に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(屋久島町重度心身障害者医療費助成条例)

 

お問い合わせ
屋久島町役場総務課
情報防災係
0997-43-5900(内線213)

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