住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について

 令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。請求手続きをすると、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書のすべてに旧氏(旧姓)が併記されます。

旧氏(旧姓)とは

旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)

◆旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
◆一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。
◆旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
◆必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。

手続きについて

手続きに必要なもの
旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本から現在までつながるすべての戸籍謄本、運転免許証、健康保険証等、本人確認ができる身分証明書
マイナンバーカードまたは通知カード
 

ちらし① ちらし②

●詳しくは…
  総務省ホームページをご確認ください。
  住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)

 


問い合わせ
屋久島町 町民課 住民係
 〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
  TEL 0997-43-5900(内線117・120) / FAX 0997-43-5905
 

 

ページトップへ

QRコード
Mobile Site