国民年金

国民年金

加入者等の手続きは、本庁・各出張所で行えます。
お問い合わせは、本庁 健康長寿課又は各出張所にお願いします。

国民年金の種類

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者は次の区分に分かれます。

区分 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入者 自営業、農林業者及びその配偶者、学生、アルバイト、無職の方など 会社員、公務員 会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
手続き 加入者自身が役場で行います。 勤務先の事業所が行います。 扶養者の勤務先の事業所が行います。
保険料の
納入方法
加入者自身が納めます。 勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。 扶養している人(第2号被保険者)の加入している年金制度から納められます。

主な届出

このようなとき 必要なもの
国民年金に加入しなければならないとき
(加入手続き)
20歳になったとき 印鑑、学生は学生証の写し又は在学証明書
会社を辞めたとき 年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類
会社員である配偶者の扶養(健康保健から)はずれたとき
任意加入するとき 年金手帳、印鑑
加入の必要がなくなるとき
(脱退手続き)
会社に就職したとき 年金手帳、印鑑、新たに取得した健康保険証又は共済組合員証
死亡したとき 年金証書、預金通帳、戸籍謄本、住民票謄(抄)本など
その他 転入したとき 年金手帳、印鑑
転出するとき
保険料を納められないとき(免除申請、学生納付特例申請) 年金手帳、印鑑、学生は学生証の写し又は在学証明書、離職票
住所や氏名が変わったとき(合併による住所変更は手続き不要) 年金手帳、印鑑
年金手帳をなくしたとき 印鑑
生活保護の開始、廃止 年金手帳、印鑑
国民年金を請求するとき 年金手帳、印鑑、配偶者の年金証書、通帳、戸籍謄本、住民票謄(抄)本、所得証明など
年金受取金融機関を変えるとき 年金手帳、印鑑、通帳

被保険者の届出

現在の被保険者種別 届け出が
必要なとき
変更後の
被保険者種別
届出先 必要なもの
第1号
被保険者
会社員・公務員になった 第2号
被保険者
勤め先 年金手帳、印鑑
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった 第3号
被保険者
配偶者の勤め先
第2号
被保険者
退職した 第1号
被保険者
町民生活課
(出先)各出張所
年金手帳、印鑑、資格等喪失連絡票、離職票
退職し、すぐ就職した 第2号
被保険者
新しい勤め先 年金手帳、印鑑
結婚し、会社員・公務員に扶養されるようになった 第3号
被保険者
配偶者の勤め先 年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類
第3号
被保険者
年収が130万円以上となった 第1号
被保険者
町民生活課
(出先)各出張所
年金手帳、印鑑、資格等喪失連絡票
配偶者が第1号被保険者となった 第1号
被保険者
会社員・公務員になった 第2号
被保険者
勤め先 年金手帳、印鑑
配偶者の勤め先 年金手帳、印鑑、新たに取得した健康保険証又は共済組合員証
配偶者の加入する年金制度が変わった 第3号
被保険者
配偶者の勤め先 年金手帳、印鑑

任意加入被保険者(以下の方は希望すれば加入できます。)

  • 60歳以上65歳未満の方(年金額を満額に近づけたい方)
  • 70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る。)で年金の受給に必要な納付期間等(25年)を満たすための方
  • 海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満の方)

屋久島町役場 健康長寿課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900   FAX 0997-43-5905

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