軽自動車税年税額一覧
軽自動税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型特殊自動車の所有者に対して課税されます。
原動機付自転車・二輪車など
車種区分 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
最初の新規検査を受けた年月によって、(1)旧税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかの税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
①旧税率 | ②新税率 | ③重課税率 | |||
三輪(50cc超660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
①旧税率
平成27年3月31日までに初めて新規登録した車両で、新規登録から13年を経過するまで適用されます。
②新税率
平成27年4月1日以降に初めて新規登録した車両で、新規登録から13年を経過するまで適用されます。
③重課税率
毎年4月1日現在で最初の新規検査年月から13年を経過した車両に対して、環境配慮型税制により適用されます。
※電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料としている電力併用の軽自動車並びに非けん引車については、重課税率の対象外です。
○最初の新規検査年月とは??
今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車(新車)を、新たに使用するときに受ける検査です。最初の新規検査年月は、「初度検査年月」として自動車検査証に記載してあります。ただし、最初の検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で、検査月の記載がありません。その場合は、その年の12月を検査月とみなすことになります。
○重課税率の対象となる適用開始年度は次のとおり
初度検査年月 | 重課税率適用年度 |
平成14年12月まで | 平成28年度から |
平成15年1月~平成16年3月 | 平成29年度から |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度から |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度から |
平成18年4月~平成19年3月 | 平成32年度から |
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軽自動車税のグリーン化特例「軽課」の延長
平成29年度税制改正により、平成30年度・31年度課税分も適用となりました。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までに新車新規登録した一定の性能を有する三輪及び四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じ、翌年度分に限り税率を軽減いたします。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
※自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。
〇平成27年4月1日から平成29年3月31日までの新規登録車両の要件
対象車 | 内容 | ||
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%低減車) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 平成32年度燃費基準+20%達成車 | 概ね50%軽減 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | ||
乗用 | 平成32年度燃費基準達成車 | 概ね25%軽減 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限る。
〇平成29年4月1日~平成31年3月31日までの新規登録車両の要件
対象車 | 内容 | ||
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%低減車又は 平成30年排ガス規制適合) |
概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 平成32年度燃費基準+30%達成車 | 概ね50%軽減 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | ||
乗用 | 平成32年度燃費基準+10%達成車 | 概ね25%軽減 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※ガソリン車・ハイブリッド車は。いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成に限る。
〇軽課税率の対象となる適用年度は次のとおりです。
初度検査年月日 | 軽課税率適用年度 |
平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 平成28年度のみ |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 平成29年度のみ |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 平成30年度のみ |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 | 平成31年度のみ |
〇軽課税率について
車種区分 | 税率(年額) | ||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪(50cc超660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
原動機付自転車(原付バイク)及び小型特殊自動車の届出
新規登録・所有者変更・廃車手続・標識変更
原付バイク及び農耕作業車等の届出と標識(ナンバープレート)の交付は税務課、安房支所及び栗生出張所で取り扱います。
原付バイク・小型特殊自動車の届出に必要なもの | |||
新規登録 | 購入 |
・販売(譲渡)証明書 ・印鑑(認印で可) ・(車体番号等が確認できるもの) |
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譲受 | 未廃車 |
・譲渡証明書 ・印鑑 ・標識(標識を変更する場合) ※町外の方から譲り受ける場合は、必ずお持ちください |
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廃車済 |
・廃車済証明書 ・譲渡証明書 ・印鑑(認印で可) |
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転入 | 未廃車 |
・標識 ・標識交付証明書 ・印鑑(認印で可) |
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廃車済 |
・転入前市区町村発行の廃車済証明書 ・印鑑(認印で可) |
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廃車する場合 (一時抹消も含む) |
・印鑑(認印で可) ・標識 ※紛失した場合は、標識紛失顛末書と弁償金200円 |
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町外転出する場合 |
※転出先の市区町村で、廃車の届出(本町の標識返納)と同時に、 登録の届出(新標識の交付申請)を行うことができる場合があり ますので、転出先の市区町村にご確認ください。 |
車種別の届出窓口は下記のとおりです。125㏄を超える二輪車、三輪車及び四輪の軽自動車の届出は役場では取り扱いができませんので、自動車整備工場・販売業者等へ諸手続きの代行を依頼するか、直接各届出窓口へお問い合わせください。
車種 | 届出窓口 | |
・原動機付自転車 (ミニカーを含む) (125cc以下のもの) |
屋久島町役場 ・尾之間支所 ・宮之浦支所 ・安房支所 ・栗生出張所 ・永田出張所 ・口永良部島出張所 |
0997-43-5900 |
・小型特殊自動車 (農耕作業用のものなど) |
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・二輪の軽自動車 (125ccを超え、250cc以下のもの) |
全国軽自動車協会連合会 鹿児島事務所 |
099-261-4011 |
・三輪の軽自動車 | ||
・四輪の軽自動車 | ||
・二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
国土交通省九州運輸支局 鹿児島運輸支局 |
050-5540-2089 |
屋久島町役場 町民課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905