入湯税 入湯税 温泉など(鉱泉浴場)に入湯される方に課税されますが、納税は鉱泉浴場経営者となります。 入湯税は「目的税」として、環境衛生施設の整備や消防施設等の整備、観光の振興などの費用に充てられます。 税率 入湯客1人1日について150円 ※年齢が12歳未満の者や一般公衆浴場等は、課税免税されます。 屋久島町役場 税務課 〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905