個人町民税
個人町民税
町民税には、個人町民税と法人町民税があります。
個人町民税は、1月1日現在屋久島町に住んでいる方に前年の所得に応じて課税され、納めていただくものです。
税率税率 | 納期 | 備考 | |
---|---|---|---|
均等割 | 3,500円 |
第1期 6月1日から同月30日まで 第2期 8月1日から同月31日まで 第3期 10月1日から同月31日まで 第4期 翌年1月1日から同月31日まで |
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに住民税申告を行ってください。 ただし、給与収入のみで事業所において年末調整を行なった方や、所得税の確定申告をした方は住民税申告の必要はありません。 また、国民健康保険税世帯については、 所得に応じた軽減措置が適用されますが、 未申告の場合は軽減措置の適用はありません。 |
所得割 | 100分の6 |
※町民税の納税義務者は、県民税も課税されます。
- 均等割 - 2,000円(森林環境税500円を含む)
- 所得割 - 100分の4
※ 東日本大震災の復興財源となる臨時増税により平成26年度から平成35年度までの10年間については、町民税及び県民税に500円が加算され、合計1,000円が増額されています。
屋久島町役場 税務課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905