固定資産税

固定資産税は毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産又は償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を収めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

土地

登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

Ⅰ.償却資産とは

個人や法人で事業をしている人が、その事業のために用いる機器・器具・備品等をいいます。

Ⅱ.償却資産の種類

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具
  6. 工具・器具・備品

税額の計算

固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定
  2. 決定した価格をもとに課税標準額を算出
    (注)課税標準額は、税額計算のもとになる金額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合は、価格と異なることがあります。
  3. 税額の計算
    課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
税率 納期
100分の1.4(標準税率)  第1期 5月1日から同月31日まで 
 第2期 7月1日から同月31日まで
 第3期 11月1日から同月30日まで
 第4期 1月1日から同月31日まで

免税点

町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

屋久島町役場 町民課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900   FAX 0997-43-5905


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