屋久島町移住支援金

屋久島町移住支援金
[東京圏から移住をお考えの皆様へ]

1 制度の概要

 東京23区(在住者又は通勤者)から屋久島町に移住し、移住支援金の就業要件を満たす就業をした方、又は起業支援金の交付決定を受けた方に、移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。※予算がなくなり次第受付を終了しますので予めご了承ください。

【支援金支給額】

  • 世帯(2人以上の家族)の場合:100万円
  • 単身者の場合:60万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
    令和5年4月1日以降に転入した場合 18歳未満の者一人につき100万円
    令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した場合 18歳未満の者一人につき30万円

 ※ 移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。

 

2 移住支援金の主な要件

 次の「(1)移住等に関する要件」を満たし、かつ「(2)就業に関する要件」または「(3)起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「(4)世帯に関する要件」を満たすこと。​

(1)移住等に関する要件(次の①、②、③全てに該当すること)

  ①移住元に関する要件(次の全てに該当すること。)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(注意2)していたこと。
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(注意2)をしていたこと。
  • 東京圏のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住しながら、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

〈注意1〉条件不利地域(以下の市町村)

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町

〈注意2〉雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

 

 ②移住先に関する要件(次の全てに該当すること。)

  • 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

 ③その他の要件(次の全てに該当すること。)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために集落に加入していること。
  • 鹿児島県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業等に関する要件(次の全てに該当すること)

 ①一般の場合

  • 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」)に掲載している「移住支援金対象求人」へ応募し就業すること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • マッチングサイトの求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  • 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 ②専門人材の場合
  
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 ③テレワークの場合
  
次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元における業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 ④関係人口の場合
  
屋久島町や地域の人々と関わりを有する者のうち、転入時に45歳未満であって、次に掲げるいずれかに該当すること。

  • 屋久島町に寄附したことがあること。
  • 過去に屋久島町の住民基本台帳に通算1年以上記録されていたこと。
  • 屋久島町内に2親等以内の親族が居住していること。

(3)起業に関する要件

(4)世帯に関する要件(次の全てに該当すること)

  • 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 交付対象者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
  • 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

3 移住支援金対象求人法人

 移住支援金の【2移住支援金の主な要件/(2)就業に関する要件/①一般の場合】においては、かごJobに掲載されている移住支援金対象求人法人に就職する必要があります。 
 かごJob(外部サイトへリンク)

 かごJobには、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。対象求人の検索は、かごJob内の検索機能をご利用ください。
 (かごJob内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は、サムネイル画像の左上に「移住支援金対象」と表示されています。

 

4 申請期間

 令和5年度の申請受付期限は、令和6年2月29日(木曜日)です。今年度中に申請期限を迎える方はお早目にご申請ください。また、受付順に審査を行い、予算に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。

(1)就業の場合

 ①鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
  ⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

 ②プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業された方
  ⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

 ③所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
  ⇒移住後3か月以降1年以内の期間

 ④関係人口に関する要件で移住された方
  ⇒移住後3か月以降1年以内の期間

(2)起業の場合

 起業支援金の決定を受けた方⇒起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

 

5 申請・請求手続き等

 申請及び請求に係る様式・証明書等については次のとおりです。​

(1)申請書類一覧表

区分 必要書類(申請書・証明書等)
①全ての申請者 屋久島町移住支援金交付申請書(別記第1号様式)
写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの)
移住後の住民票(世帯全員分)
戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住期間を確認できるもの)(世帯全員分)
町税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
集落加入証明書(別記第2号様式)
②東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
③東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方 開業届出済証明書等(移住元の在勤地、在勤期間を確認できるもの)
個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を証明できるもの)
④東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等に就職していた方 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
⑤就業(一般・専門人材)に関する要件を満たす方 就業先企業の就業証明書(別記第3号様式)
⑥就業(テレワーク)に関する要件を満たす方 所属先企業の就業証明書(別記第4号様式)

⑦関係人口に関する要件を満たす方

・屋久島町に寄附したことがある方
▶屋久島町が発行した寄附金受領証明書

•過去に屋久島町の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた方
▶戸籍の附票の写し(過去に屋久島町の住民基本台帳通算1年以上記録されていたことを確認できるもの)

・屋久島町内に2親等以内の親族が居住している方
▶戸籍抄本(屋久島町に居住する親族との関係を確認できるもの)

⑧起業に関する要件を満たす方 鹿児島県が交付した起業支援金の交付決定通知書
⑨申請者が日本国籍を有しない場合 在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

(2)請求に係る提出書類一覧表​ 
 
①移住支援金交付請求書(別記第6号様式)
 ②振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)

(3)様式・要綱等
 
①補助金交付申請に関する様式

  • 屋久島町移住支援金交付申請書(別記第1号様式)【 PDF / Word 】
  • 屋久島町移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別記第1号様式別紙)【 PDFWord 】
  • 集落加入証明書(別記第2号様式)【 PDFWord 】
  • 就業先企業の就業証明書(別記第3号様式)【 PDFWord 】
  • 所属先企業の就業証明書(別記第4号様式)【 PDFWord 】

 ②補補助金の請求に関する様式

  • 移住支援金交付請求書(別記第6号様式)【 PDFWord 】

 ③その他

  • チェックシート【 PDF Word 】

 

6 支援金の返還

 移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。​

【全額】

  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

【半額】

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本町から転出した場合

 


屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905
メール ijyu@town.yakushima.kagoshima.jp

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