移住促進家賃等補助制度
移住促進家賃等補助制度
屋久島町では、移住及び定住の促進により少子高齢化、人口減少の抑制及び地域活性化を図るため、本町へ移住しようとする者の住宅の賃借等に係る費用に対する補助制度を実施します。
※申請書等の様式は、このページからダウンロードしてください。
補助金額・期間
▼賃貸住宅家賃補助金
補助金額 |
最大24万円[月額1万円※を最長24か月の場合] ※実質負担額の2分の1又は1万円のいずれか低い額 |
補助対象期間 |
申請者(賃貸契約者)が、屋久島町に転入した日が属する月から起算して24月を限度とします。 ただし、交付申請日の属する年度より以前の補助対象期間については対象外とします。 |
▼賃貸住宅初期費用補助金
補助金額 |
最大5万円 ※実質の初期費用負担額の2分の1又は5万円のいずれか低い額 |
補助対象者
下記のすべてに該当すること。
- 屋久島町に定住する意思があること。
- 屋久島町に住民登録した時点の年齢が45歳未満であること、又は住民票の登録年度末時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。
- 本人が契約者となって、賃貸借契約により民間賃貸住宅を賃借していること。
- 屋久島町のまちづくりに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
- 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号。)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。
- 世帯構成員が町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料のほか、屋久島町を債権者とする公共料金を滞納していないこと。
- 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
- 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
補助対象物件
屋久島町内の民間賃貸住宅
※以下の住宅は対象外となります。
・町営住宅等の公的賃貸住宅
・社宅や事業所の寮
・3親等以内の親族が所有する住宅
補助金の申請
役場観光まちづくり課へ必要書類を提出してください。
- 屋久島町移住促進家賃等補助金交付申請書[ PDF / Word ]
- 住民票謄本(続柄及び世帯主の記載されたもの)
- 申請者の戸籍の附票(日本国籍を有する場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容が確認できる書類の写し
- 屋久島町移住促進家賃等補助金誓約書[ PDF / Word ]
- 市町村民税の納税証明書(前年度のもの)
- 住宅手当支給証明書[ PDF / Word ]
- 町税等確認同意書[ PDF / Word ]
- その他町長が必要と認める書類
補助金交付
補助金の交付は原則として年2回、口座振り込みとします。
- 10月に、その年の4月から9月分までを交付します。
- 4月に、前年の10月から3月分までを交付します。
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール ijyu@town.yakushima.kagoshima.jp