移住者住宅取得事業等補助事業
屋久島町移住者住宅取得事業等補助金
屋久島町への移住及び定住を促進することにより、地域の活性化を図り、少子高齢化や人口減少の抑制につなげるため、住宅の取得、修繕に係る経費等を補助する制度です。(※予算がなくなり次第受付を終了します)
1 補助対象事業
⑴ 移住者住宅取得費用支援事業(※購入前に申請が必要です)
対象者 | 新規転入者で、住宅を取得する者 |
対象経費 |
①新築住宅の取得(土地の取得を含む)に係る経費 ②中古住宅の取得(土地の取得を含む)に係る経費 |
補助率 及び 限度額 |
①の補助率及び限度額
②の補助率及び限度額 |
申請書 添付書類 |
▶︎世帯員全員の住⺠票の写し及び⼾籍の附票 ▶︎ 取得に係る経費を明らかにできる書類(見積書、売買契約書等の写し) ▶︎ 図面(位置図、平面図など) |
※購入前に申請が必要です。
⑵ 空き家改修費用支援事業(※改修前に申請が必要です)
対象者 |
①新規転入者で、中古物件を取得する者又は、空き家バンクに登録された物件を賃借する者 ②空き家バンクに登録している物件又は登録しようとする物件の所有者等 |
対象経費 |
▶︎台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する備品の購入に係る経費 ▶︎内装、屋根、外壁等の改修に係る経費 ▶︎上記に伴う不要物の撤去に係る経費 ▶︎家財道具の撤去に係る経費 |
補助率 及び 限度額 |
対象経費の2分の1とし、100万円を限度とする。 (1,000円未満の端数は切り捨てる) ただし、家財道具の撤去費については、10万円を限度とする。 |
申請書 添付書類 |
①の申請書に添付が必要な書類
②の申請書に添付が必要な書類 |
※改修前に申請が必要です。
⑶ 移住費用支援事業
対象者 | 新規転入者のうち、転入後1年以内の者 |
対象経費 | 町外から本町へ移住する際の荷物運搬料及び自動車搬送運賃の経費 |
補助率 及び 限度額 |
対象経費の2分の1とし、20万円を限度とする。 |
申請書 添付書類 |
▶︎世帯員全員の住⺠票の写し及び⼾籍の附票 ▶︎荷物運搬料及び自動車搬送運賃の領収書又はこれに準ずるものの写し |
※上記の補助対象事業の要件や、補助金交付の条件を満たさなくなった場合、下記のとおり補助金の返還を求めることがあります。
補助金交付からの経過年数 | 返還(納付)額 |
1年未満 | 補助金交付額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金交付額の080% |
2年以上3年未満 | 補助金交付額の060% |
3年以上4年未満 | 補助金交付額の040% |
4年以上5年未満 | 補助金交付額の020% |
2 補助対象要件等について
新規転入者とは、転入前3年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市町村(特別区を含む)の住民基本台帳に記録されていた者で、令和3年4月1日以後に本町に定住を目的として住所を定め5年以内の者。
- 申請者及び世帯構成員に町税等の滞納がないこと。
- 申請者及び世帯構成員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められること。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと。
- 地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために、集落に加入していること。
- 所有者等が空き家改修事業をする場合においては、補助金の交付後5年以上引き続き空き家バンクに登録し、賃貸の用に供すること。(ただし、3等親以内への賃貸は対象外とする)
- 新規転入者が住宅取得事業をする場合においては、3親等以内からの取得ではないこと。
- 過去おいてこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
3 申請様式等ダウンロード
様式名 | 形式 | |
屋久島町移住者住宅取得事業等補助金交付要綱 | [ PDF ] | |
第1号様式 | 屋久島町移住者住宅取得事業等補助金交付申請書 | [ PDF ] |
第1号様式別紙 | 補助金の交付申請に関する誓約事項 | [ PDF ] |
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール ijyu@town.yakushima.kagoshima.jp