介護サービスを受けるには
介護サービスを受けるには
相談
地域包括支援センター(宮之浦・尾之間)に御相談ください。基本チェックリストを使って生活するうえで必要な心身の機能(生活機能)を確認します。
生活機能の低下がみられた場合には、総合事業対象となるか、希望する介護保険サービスの内容によっては「要介護(要支援)認定申請」を行います。
要介護(要支援)認定申請
申請窓口 | 健康長寿課 介護保険係 |
---|---|
申請方法 | ○申請は、本人又は家族の方が行います。ただし、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設が、本人に代わって手続きを行うことができます。本人以外が申請する場合には、本人から申請代理の委任を受けて下さい(委任状様式任意)。 |
申請に必要なもの |
|
訪問調査・医師の意見書
訪問調査 | ○調査員が申請者の自宅などに訪問し、心身の状態について聞き、調査票を作成します。 |
---|---|
医師の意見書 | ○屋久島町から、主治医に意見書の作成を依頼します。 |
認定審査会(一次判定・二次判定)
一次判定 | ○訪問調査で作成した調査票の結果をコンピュータに入力して、介護の基準時間等を推計します。 |
---|---|
二次判定 (介護認定審査会) |
○調査の結果及び医師の意見書をもとに、医師、看護師、保健師など医療・保健・福祉の専門家による認定審査会で介護の必要度を審査・判定します。 |
認定結果通知
結果通知 | ・認定審査会で要介護度を判定し、町が申請から30日以内に結果を通知します。 | |
---|---|---|
認定結果 | 要支援 (1~2) |
○介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成して 居宅での介護予防サービスが利用できます。 |
要介護 (1~5) |
○介護サービス計画(ケアプラン)を作成して |
|
自 立 |
○介護保険のサービスは利用できませんが、一般の保健福祉サービスを 利用できる場合がありますので、地域包括支援センターへご相談ください。 |
|
不服申し立て |
・認定結果に不服のある方は、鹿児島県介護審査会へ不服申し立てができます。 また、役場健康長寿課の介護保険相談窓口でもご相談を受け付けます。 |
在宅でサービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼し、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を健康長寿課又は地域包括支援センターに提出してください。
認定結果が要支援の方は、地域包括支援センターにご相談ください。
ケアプランの作成(居宅介護支援事業所/地域包括支援センター/入所施設)
介護サービスの利用
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 介護保険係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp