児童福祉

児童福祉

各種制度 対象者 内容(負担額・助成額)
児童手当

中学校終了前(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方

所得による制限があります。 

3歳未満
一律 15,000円(月額)

3歳以上小学校終了前
10,000円(月額)
(第3子以降は15,000円)(月額)

中学生
一律10,000円(月額)

児童扶養手当

18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、父母が婚姻を解消した児童等【父又は母(死亡・障害・生死不明・未婚)父又は母から1年以上遺棄されている・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた・父又は母が法令により1年以上拘禁されている】児童を監護している母又は父、又は児童を監護し生計を同じくする養育者の方

所得による制限があります。

ただし、上記の場合でも手当を受給できない場合があります。

▶︎月額(令和5年4月〜)

児童1人の場合
(全部支給)44,140円
(一部支給)44,130円~10,410円

2人目の場合
(全部支給)10,420円加算
(一部支給)10,410円~5,210円

3人目以降
(全部支給)6,250円加算
(一部支給)6,240円~3,130円

子ども医療費助成事業

18歳に達した日以後の、最初の3月31日までの者の診療に対する医療費

申請が必要です。

保険診療にかかる自己負担額を助成
 
ひとり親家庭等医療費助成事業

18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある児童(障害がある場合は20歳未満)を扶養するひとり親家庭の親及び児童並びに父母のない児童

所得による制限があります。
申請が必要です。

保険診療にかかる自己負担額の全額を助成
母子寡婦福祉資金貸付 母子家庭の母
父母のない児童
寡婦(母子家庭の母であって、その扶養する児童が20歳に達した者)
事業開始、修学、生活など目的に応じて13種類に分かれており、資金ごとに、貸付限度額、貸付期間、償還期限、利率等が異なります。

 


お問い合わせ
屋久島町 福祉支援課(福祉事務所)

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL0997-43-5900 / FAX0997-43-5905

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