障害者福祉

障害者福祉

各種手帳

事業名 内容
身体障害者手帳 身体に障害のある方に交付されるもので、障害の程度によって1~6級の区分があります。
療育手帳 知的障害者(児)と判定された方に交付されるもので、障害の程度によりA・Bの区分があります。
精神障害者保健福祉手帳 精神に障害のある方に交付されるもので、障害の程度により1級~3級の区分があります。
お問い合わせ先 屋久島町福祉支援課(福祉事務所)
TEL 0997-43-5900

手帳の交付には申請が必要です。また、申請には写真や印鑑等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

手当

名称 対象者 助成額
(令和5年4月〜)
特別障害者手当 常時の介護を必要とする在宅の重度の障害者(20歳以上) 月額 27,980円
障害児福祉手当 常時の介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)に支給されます。 月額 15,220円
特別児童扶養手当 20歳未満の精神又は身体に障害を有している児童を監護する父母又はその児童を養育している方

(1級)
月額 53,700円
(2級)
月額 35,760円

お問い合わせ先 屋久島町福祉支援課(福祉事務所)
TEL 0997-43-5900

所得によって支給が制限される場合があります。また、支給額は平成25年4月現在の金額です。

 

各種助成制度

名称 内容
自立支援医療 精神通院医療 県が指定した医療機関に通院して精神医療を受ける場合に、その医療費を公費で負担する制度です。
育成医療
(18歳未満の方)
身体に障害のある児童や現存する疾患が、これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童のうち、障害の除去あるいは軽減のために県の指定する医療機関に入院若しくは通院した場合、その医療費を公費で負担する制度です。
更生医療
(18歳以上の方)
身体障害者手帳をお持ちの方で、その障害部分の手術や治療を県が指定した医療機関において行う場合に、その医療費を公費で負担する制度です。
重度心身障害者(児)医療費の助成 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1を所持している方について、保険診療の自己負担額を助成します。
補装具の交付・修理 身体障害者手帳をお持ちの方で、日常生活等を容易にするために補装具(義肢、杖、補聴器、車いす等)を購入又は修理する場合に、その費用を助成します。
重度心身障害者(児)等の日常生活用具の給付(貸与) 在宅の重度の心身障害者(児)及び精神障害者に日常生活用具(特殊寝台、浴槽、便座、オムツ、蓄便袋等)をそれぞれの障害に応じて給付又は貸与します
お問い合わせ先 屋久島町福祉支援課(福祉事務所)
TEL 0997-43-5900

所得状況によって負担が発生したり、制度の対象外となる場合があります。

 

相談窓口等

障害のある方が安心して生活が送れるように各種の相談に応じます。

区分 窓口
身体障害者(児)の方 ハートピアかごしま
(身体障害者更生相談所)
099-229-2324
屋久島町福祉事務所民生委員 0997-43-5900
知的障害者(児)の方 児童総合相談センター・鹿児島知的障害者更生相談所 099-264-3003
精神障害者の方 屋久島保健所 0997-46-2024
鹿児島県精神保健福祉センター 099-255-0617

 

 

障害者110番

障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)並びにその家族の日常生活における不安や悩みに対応するために、県の委託を受けて「社会福祉法人:鹿児島県身体障害者福祉協会」が常設の相談窓口を設置しています。

相談窓口の設置時間 弁護士の面接時間 相談電話番号

月曜日~金曜日
午前9時~午後5時
第1・第3日曜日
午前10時~午後4時

日曜開設日の翌日及び祝祭日は休業となります。

第3水曜日
午後2時~午後4時

予約が必要です。

099-228-6000
(FAX兼用)

 

障害者のための税金・公共料金等の軽減措置

所得税・相続税・町県民税の障害者控除

対象項目 内容 お問い合わせ先
所得税
相続税
障害の程度に応じて、「特別障害者控除」及び「一般障害者控除」などの軽減措置があります。 種子島税務署
(0997-22-0440)
町県民税 屋久島町町民課
(0997-43-5900)

 

自動車税等の軽減

区分 内容 お問い合わせ先
普通自動車

身体や精神に障害のある方が所有する車(年齢18歳未満の身体障害者、知的障害者及び精神障害者と生計を同一にする方が所有する車を含む。)については、軽自動車税・自動車税・自動車取得税が軽減されます。

車の利用目的
▶︎身体障害者本人が日常生活のために利用する場合 
▶︎生計同一者や常時介護者が、障害者の通院・通学・通所等のために利用する場合

熊毛支庁
総務企画部県税課
(0997-22-1131)
軽自動車 屋久島町町民課
(0997-43-5900)

 

NHK放送受信料の減免

対象 割引率
身体障害者のいる低所得者世帯(生活保護世帯に準じる) 全額免除
重度の知的障害者がおり、世帯員全員が市町村民税非課税の世帯
精神障害者福祉手帳をお持ちの方がおり、世帯全員が市町村民税非課税の世帯
世帯主が視覚障害者又は聴覚障害者の世帯 半額免除
世帯主が重度の肢体不自由(1~2級)である世帯
世帯主が重度の精神障害者(1級)である世帯

「放送受信料免除申請書」を本町支所、出張所でも受付ます。そして、屋久島町福祉事務所で証明しますのでNHKに提出してください。

 

交通機関の割引

区分 内容 割引率
対象者 割引となる方
バス運賃の割引 第1種身体・
知的障害者
本人及び介護人1名

普通運賃について5割

定期券について3割

第2種身体・
知的障害者
本人
12歳未満の
第2種身体・
知的障害者
本人及び介護人1名
精神障害者
福祉手帳を
お持ちの方
本人
タクシー運賃の割引 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの方 原則として10%
乗船運賃の割引 第1・2種の障害者及び第1種障害者の
介護人(1名)
※精神障害者福祉手帳をお持ちの方は各運航事業者へお問い合わせください
50%程度
航空運賃の割引 第1種身体・
知的障害者
本人及び介護人1名 区間により割引率が異なる為
各営業所に確認
第2種身体・
知的障害者
本人
JRの旅客運賃割引 第1種身体・
知的障害者
本人及び介護人1名 50%
(障害者本人1人での利用は片道101㎞以上の乗車)
第2種身体・
知的障害者
本人
有料道路通行料金の割引
(別途の登録によりETCでも可能です。)
内容は屋久島町福祉事務所へおたずねください。 50%

切符購入等の際に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を提示してください。なお、詳しくは各会社の窓口におたずねください。

 

携帯電話等の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳のいずれかの交付を受けている方を対象に携帯電話の基本料金の割引サービスがあります。
詳細については、各電話会社の取扱店におたずねください。

 


お問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課(福祉事務所)

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL0997-43-5900 / FAX0997-43-5905

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