航路・航空路運賃低廉化
現在の運賃割引(令和4年4月1日以降)
障害者等に対する離島割引の適用について
有人国境離島法に基づく航路運賃低廉化事業の適用範囲を障害者(介護者)又は被救護者(付添人)(以下、「障害者等」という。)まで拡充します。
対象者 |
障害者等であり、かつ、住民(屋久島町に住所登録)である者 ※①障害者手帳、②離島航空割引カードの両方が必要です。 |
適用開始日 | 平成30年4月1日 |
対象航路・区間 |
現行の有人国境割引の航路・区間と同一 ※今回、航空路’(飛行機)は対象外となります。 |
割引額 |
有人国境離島割引運賃の5割引 (5円または50円単位切り上げ) |
適用方法 | 事業者ごとに、障害者等の適用範囲が異なるため、有人国境離島法による障害者等運賃の適用方法は、現在の適用範囲に準じて実施します。 |
現在、①身体障害者手帳等の提示により、各航路事業者の障害者等に対する割引を受けている方に対して、②鹿児島離島航空割引カードによる有人国境離島法の割引が併せて適用される予定です。
対象となる方で、②離島航空割引カードをお持ちでない方は、役場町民生活課にて発行手続きをお願いします。
有人国境離島法における航路・航空路運賃低廉化事業の対象者拡充について
上記事業における運賃低廉化の対象者について、下記のとおり住民に準ずる者(準住民)への適用が開始されることになりましたので、お知らせします。
対象者 |
屋久島町民が扶養している島外に居住している児童・生徒等 ※学校教育法第1条に規定する学校、専修学校及び各種学校に在学する者 |
適用開始日 |
令和2年4月1日 ※一般住民と同様、離島航空割引カードの取得が必要です。 |
必要書類 |
①顔写真(縦3cm×横2.5cm) |
適用対象の拡大はこちら↓
有人国境離島法に基づく航路・航空路運賃低廉化事業の実施について
有人国境離島法に基づく国の「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金(仮称)」を活用して、平成29年4月1日(土)から航路・航空路運賃低廉化事業を実施することとなりましたので、お知らせします。
【事業概要】
航路・航空路運賃 の低廉化 |
①ジェットフォイル:JR特急指定席並みに引き下げ ※対象航路・航空路及び割引額等は別紙のとおり |
対象者 | 町内に住所を有する者等 |
事業開始時期 | 平成29年4月1日(土) |
割引金額 |
▶︎割引お知らせ ※割引制度を受けるためには離島航空割引カードが必要ですので、まだカードをお持ちでない方や、有効期限が過ぎたカードをお持ちの方は、本庁舎町民課または各出張所窓口で申請してください。 ※種子屋久高速船(株)が運営するジェットフォイルについては、当初、システムの都合により、乗船手続に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。 |
問い合わせ
屋久島町 政策推進課 企画調整係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900(内線223) / FAX 0997-43-5905