屋久島町議会

地方自治は、地方公共団体の住民が自らの手によって行う政治でなければならないことは言うまでもありません。しかし、私たち町民が集まって町の政治について話し合うことはできませんので、私たちの代表者を選んで、町民に代わって働いてもらうことが必要です。この代表者が町議会議員です。町議会は、このように町民から選ばれた議員で構成され、政治の基本的な方針や意思を決定することが主な任務です。

町議会の権限

議会には、法律によっていろいろな仕事(権限)が与えられ、町政の重要事項について、審議決定する役目を持っています。議会の権限の主なものは、次のとおりです。

 議決権

・条例を制定、改廃したり、予算を決めたり、決算を認定したりすることです。

選挙権と同意権

・正副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。
・町の重要な地位につく人を町長が選任、任命するには、議会の同意が必要です。

検査権と調査権

・町の仕事が公正に、能率よく、また議会の決めたとおりに行われているかどうかを検査したり、調査したりすることができます。必要によっては、監査委員に監査を請求したりすることができます。

 意見書提出権

・町の公益に関することについて、国会、関係行政庁、県議会に意見書を提出することができます。

 請願・陳情を受理し、処理する権限

・町政について、意見や要望を請願(又は陳情)として、議会に提出すると、議会で審査し、願意が妥当なものを採択し、町政に反映させるよう努力します。

開会から閉会まで

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