議会情報・議員紹介
議員の紹介
屋久島町議会議員及び構成名簿を掲載します
(令和2年 5月29日現在)
議席 番号 |
氏 名 | 郵便番号 | 住 所 |
所属 政党 |
役職名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中馬 慎一郎 | 891-4204 | 志戸子174-1 | 無所属 | 総務文教常任委員 |
2 | 眞邉 真紀 | 891-4401 | 麦生335-75 | 無所属 | 総務文教常任委員 |
3 | 相良 健一郎 | 891-4406 | 平内548-5 | 無所属 | 産業厚生常任委員 |
4 | 岩山 鶴美 | 891-4311 | 安房118-4 | 無所属 | 総務文教常任委員長 |
5 | 上村 富士高 | 891-4205 | 宮之浦2447-78 | 公明党 | 産業厚生常任副委員長 |
6 | 渡邊 千護 | 891-4312 | 船行1045-381 | 無所属 | 産業厚生常任委員 |
7 | 石田尾 茂樹 | 891-4205 | 宮之浦703-12 | 無所属 | 産業厚生常任委員長 |
8 | 榎 光德 | 891-4206 | 楠川1265-11 | 無所属 | 総務文教常任副委員長 |
9 | 緒方 健太 | 891-4312 | 船行517-7 | 無所属 | 産業厚生常任委員 |
10 | 小脇 清保 | 891-4311 | 安房149 | 無所属 | 産業厚生常任委員 |
11 | 日髙 好作 | 891-4312 | 船行890-2 | 無所属 | 産業厚生常任委員 |
12 | 下野 次雄 | 891-4206 | 楠川16 | 無所属 | 産業厚生常任委員 |
13 | 岩川 俊広 | 891-4201 | 永田1345 | 無所属 | 総務文教常任委員 |
14 | 寺田 猛 | 891-4203 | 一湊236-1 | 無所属 | 総務文教常任委員 |
15 | 大角 利成 | 891-4404 | 尾之間1107-1 | 無所属 | 副議長(総務文教常任委員) |
16 | 高橋 義友 | 891-4203 | 一湊831-8 | 無所属 | 議長(総務文教常任委員) |
備考
- 総務文教常任委員会(8名)委員長:岩山 鶴美 副委員長:榎 光德
- 産業厚生常任委員会(8名)委員長:石田尾 茂樹 副委員長:上村 冨士高
- 議会運営委員会 (7名)委員長:榎 光德 副委員長:大角 利成
- 決算審査特別委員会(8名)委員長:榎 光德 副委員長:上村 冨士高
各種手続等
請願・陳情
町政について意見や要望のある方は、町議会に請願・陳情ができます。請願書を提出する場合は、町議会議員の紹介を必要とします。請願は、議会で審議され、採択されたものは町政に反映されるよう努めています。
町議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。陳情は請願に準じて取り扱われますが、議会で審議されないものもあります。
1 請願・陳情書の提出方法
(1) 書式
次の事項を邦文で記載した請願・陳情書(様式例を参考)を議長あてに1部を提出してください。
- ア 請願・陳情の趣旨
- イ 提出年月日
- ウ 請願・陳情者の住所(法人の場合はその所在地)
- エ 請願・陳情者(法人の場合はその名称を記載し、代表者)の署名又は記名押印
- オ 請願書の場合は紹介議員の署名又は記名押印
(2) 受付
-
ア 受付時間
町の休日(土・日曜、祝祭日及び年末年始の休暇)を除く午前8時30分から午後5時まで - イ 受付窓口・・屋久島町議会事務局(屋久島町尾之間支所3階)
-
ウ 郵送による受付
郵送の場合も上記窓口で受け付けます。 - なお、郵送の場合は、記載事項に不備がないようご注意ください。
(3) 提出に当たっての留意点
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、違法又は公序良俗に反する行為を求めるもの、法人・個人の名誉を毀損するおそれのあるもの、プライバシーを侵すおそれのあるもの、司法権の独立を侵すおそれのあるもの、町の職員の懲戒等の処分を求めるものなど、請願・陳情になじまないものはご遠慮ください。
(4) 取下げ
請願・陳情を取り下げようとするときは、様式例を参考に取下書を提出してください。
2 審議・決定の流れ
(1) 文書表の作成
提出された請願・陳情書に基づき、請願・陳情文書表を作成します。
(2) 請願・陳情書の取り扱い
- ア 請願・陳情文書表は議会初日に全議員に印刷したものを配布します。
- イ 請願・陳情書は議会定例会(3月・6月・9月・12月開催)において委員会付託します。
なお、通常定例会の開会5日前に開催される議会運営委員会の3日前までに提出されたものを対象とし、その後に受理したものは次の議会において取り扱います。
(3) 審査
- ア 審査は付託を受けた委員会で、審査します。
- イ 付託を受けた委員会で審査を行い、採択もしくは不採択の結果がでた場合、定例会最終日の本会議において委員会での審査結果と審査状況を委員長が報告します。
(4) 採決
委員会での審査報告の後、本会議で採決し、採択、不採択の決定をします。
なお、委員会付託日から1年を経過した請願・陳情書については、次のいずれかにより処理するように努めることとしています。
- ア 採択又は不採択の結論を出す。
- イ 審議未了の扱いにする。
(5) 議決の結果の通知
- ア 採択又は不採択の結果を、(請願・陳情者複数で請願・陳情された場合は代表者に)速やかに通知します。
- イ 継続審査(付託を受けた会議開催期間中に委員会等の審査で結論がでず、継続して審査する)については、その旨を初回のみ通知します。
- ウ 委員会付託日から1年を経過した請願・陳情書で審議未了(委員会等の審査で結論がでないもの)となった場合又は町議会議員の任期切れにより審議未了となった場合は、その旨を通知します。
請願・陳情書の様式例
記載上の注意
- 「様式例」は横書で例示していますが、縦書でもかまいません。
- 陳情として提出する場合は上記の「請願」の部分を「陳情」に改めてください。
- 邦文で記載してください。
- 「住所」は、審議結果の通知にも必要ですので正確に記入してください。
- 「氏名」は、提出者(請願者・陳情者)が署名し、又は記名押印してください。なお、拇印は無効です。
-
団体名及び団体の所在を記載し、併せて代表者が署名又は記名押印してください。
(できれば、代表者の住所及び電話番号も記載してください) - 請願の場合は、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
- 「件名」は、できるだけ簡明につけてください。
-
請願・陳情の内容が2つ以上にわたる場合はできるだけ項目立てにしてください。
なお、それぞれごとに別々に、提出してもかまいません。 - 「請願(陳情)の趣旨」は、必要以上に長文とならないように留意し、議会に対して何を望んでいるのか具体的に分りやすく記載してください。また、これを補足する資料(地図等)は最小限にしてください。
取下書の様式例
傍聴
町議会の本会議は、傍聴できます。ただし、児童及び乳幼児については、議長の許可が必要です。
傍聴を希望される方は、本会議の開かれる日に、議会事務局で傍聴券の交付を受けてください。なお、傍聴席には限り があり、傍聴が制限される場合があります。
委員会の傍聴は、委員長の許可が必要です。事前に議会事務局へお問い合わせください。傍聴される方は、議長(委員長)の指示に従い、静かに傍聴しましょう。
- 本会議(委員会)での議員の言論に対して拍手その他の方法により、公然と賛否を表明したり、示威的行為をしないこと。
- 談論、放歌、高笑、その他騒ぎ立てる行為をしないこと。
- 帽子、外とう、えり巻などを着用しないこと。ただし、病気その他の理由によりやむなく着用する場合で、事前に議長(委員長)の許可を受けたときは、この限りではありません。
- 飲食や喫煙をしないこと。
- 傍聴席に携帯電話を携帯しないこと。やむなく携帯する場合は、事前に電源を切ること。
- みだりに席を離れたり、その他不体裁な行為をしないこと。
- 傍聴席で録音をし、写真、映画などの撮影をしようとするときは、事前に議長(委員長)の承認を受けてください。
- その他議会の秩序を乱したり、議事の妨害となるような行為をしないこと。
- 傍聴を許可された部屋以外の部屋には立ち入らないこと。
- 以上のほか、屋久島町議会傍聴規則に従うこと。
※ 傍聴人が、以上のことを守らず、議長(委員長)の命令に従わないときは、退場させることがあります。