屋久島町では、地方創生応援税制制度を活用して、企業の皆さまからの寄附を募集し、「第2期屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進を図るため、地域再生計画を策定しました。

1 企業版ふるさと納税制度の概要

 企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
 地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、令和2年度に制度が大幅に見直されました。これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割にまで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
 屋久島町では、この税制制度を活用して企業の皆さまから寄附を募集し、「第3期屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進を図っていきたいと考えています。

企業版ふるさと納税制度の改正前と改正後の比較図

(注意)内閣府地方創生推進事務局企業版ふるさと納税ポータルサイトより

2 税目ごとの特例措置

  1. 法人住民税
     寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
  2. 法人税
     法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
     ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
  3. 法人事業税
     寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

3 対象となる事業

 屋久島町の総合戦略を推進する内容の地域再生計画について、令和3年11月に国から認定されており、本計画に位置づけられた施策に係る下記の事業が対象となります。

【事業の名称】屋久島町まち・ひと・しごと創生推進事業

  • ア しごとの希望が叶う島づくり事業
  • イ 交流・移住で人と心が行き交う島づくり事業
  • ウ 豊かに安心して子どもを産み育てられる島づくり事業
  • エ 多様なプレイヤーが輝く持続可能で魅力的な島づくり事業

4 制度活用にあたっての留意事項

  • 1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
  • 屋久島町内に本社(地方税法における「主たる事務所または事業所」を指します。)のある法人は対象外です。
  • 寄附を行うことの代償として本町から経済的利益を受けることは禁止されています。
     (例:寄附の見返りとして補助金を交付する、入札や許認可で便宜を図る等)

 制度の詳しい内容は、以下の内閣府地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

5 企業版ふるさと納税の主な流れ

  1. 【企業様】寄附の申し出
     「寄附申出書」に必要事項を記入のうえ、町政策推進課へ提出してください。
     (注意)様式については下記よりダウンロード頂けます。
  2. 【屋久島町】寄附の払い込み方法の案内
     「寄附申出書」を受付後、町から企業様へ、寄附の払い込み方法をお知らせします。
     払込時期については、申し込み時にご相談させていただきます。
  3. 【企業様】寄附の払い込み
     企業様から町へ寄附金を納付します。
  4. 【屋久島町】受領証の交付
     寄附金の入金確認後、町から寄附金の受領を証明する「受領証」を交付します。
     「受領証」は税額控除の申告を行う際に必要な書類となりますので、大切に保管してください。
  5. 【企業様】税の申告手続き
     企業様は、「受領証」を用いて税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。

ご提出先

 〒891-4292
 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
 屋久島町役場 政策推進課 企画調整係
 電話番号:0997-43-5900 ファックス:0997-43-5905
 Mail:kikaku@town. yakushima.kagoshima. jp

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政策推進課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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