鹿児島県では、屋久島空港滑走路延伸事業について、PI活動により住民の合意形成が図られたと判断し滑走路延伸基本計画を確定しました。引き続き事業化に向けた取組を進めることとしており、環境影響評価の手続きに着手します。
環境影響評価とは、大規模な開発事業の内容を決めるに当たって、その事業が環境に与える影響について、事業者自らが調査・予測・評価し、その内容を公表して、住民や関係自治体などの意見を聴き、事業の実施において環境の保全に適正な配慮がなされるようにするための手続きです。
環境影響評価法に基づき、以下のとおり、環境影響評価方法書等の縦覧と説明会を開催します。
縦覧と説明会の日程など
| 場所 | 屋久島町役場政策推進課及び各出張所、熊毛支庁屋久島事務所建設課, 県庁港湾空港課(15階)及び環境林務課(13階) |
|---|---|
| 期間 | 令和2年7月7日(火曜日)から8月6日(木曜日)まで (土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) |
| 意見書の提出 | 方法書について、環境の保全の見地からのご意見をお持ちの方は、書面に住所・氏名・意見(意見の理由を含む)をご記入のうえ、8月20日(木曜日)までに縦覧場所に備え付けの意見書箱にご投函くださるか、お問い合わせ先へご郵送ください。 |
| 場所 | 屋久島町役場本庁舎議会棟やくしまホール |
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| 日時 |
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| 備考 |
新型コロナウイルス感染防止対策のため,以下の項目についてご協力ください。
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屋久島空港の環境影響評価について
環境影響評価とは,事業が環境に及ぼす影響について,あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い,その結果を公表して一般の方々,地方公共団体などから意見を聴き,それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
屋久島空港の滑走路延伸事業は,現行の滑走路を1,500mから2,000mに延伸するものであり,環境影響評価法第2条第4項の対象事業に該当することから,環境影響評価法に基づき環境影響評価の手続きを実施します。
環境影響評価方法書の作成及び縦覧について
環境影響評価法の規定により、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を次のとおり縦覧します。なお、方法書について環境の保全の見地からの意見を有する方は,事業者に対し、意見書を提出することができます。
1 事業者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
| 名称 | 鹿児島県 |
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| 代表者の氏名 | 鹿児島県知事 三反園 訓 |
| 主たる事務所の所在地 | 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
2 対象事業の名称,種類及び規模
| 名称 | 屋久島空港滑走路延伸事業 |
|---|---|
| 種類 | 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更 |
| 規模 | 延長前の滑走路の長さ1,500メートル 延長後の滑走路の長さ2,000メートル |
3 対象事業が実施されるべき区域
区域
熊毛郡屋久島町小瀬田
4 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
範囲
熊毛郡屋久島町小瀬田
5 方法書等の縦覧の場所,期間及び時間
| 縦覧の場所 |
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|---|---|
| 縦覧の期間及び時間 | 令和2年7月7日から同年8月6日までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の 午前8時30分から午後5時15分まで |
6 意見書の提出
| 提出期限 | 令和2年8月20日 |
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| 提出先及び 問い合わせ先 |
鹿児島県土木部港湾空港課 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 電話番号:099-286-3663 |
| 意見書に 記載すべき事項 |
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環境影響評価方法書の公表について
環境影響評価法の規定により,環境影響評価方法書及び要約書を以下のとおり公表します。