町長解職請求署名簿縦覧のお知らせ
選挙管理委員会による町長解職請求署名簿の審査が終了し、証明が終了しました。署名の効力の確定のため下記のとおり縦覧を実施します。
記
〇期間 |
※署名簿の縦覧、異議の申出及び決定
市町村の選挙管理委員会は、署名簿の証明が終了したときは、その日から 7日間、その指定した場所で、関係人(屋久島町の選挙人名簿に登載されている人)の縦覧に供します。(地方自治法第 74 条の2第 2項)
署名に関して異議のある関係人(代表者,署名受任者,署名した者,署名を冒用した者,解職の請求を受けた者などをさす)は、縦覧期間内に選挙管理委員会に対し署名の効力に関して異議の申出をすることができる。異議の申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、申し出を受けた日から 14 日 以内にその申出が正当であるかどうかを判断し、修正、通知等の所要の措置をすることとなります。(同条第5項)
署名の効力に対して異議申し出ができる者とその範囲
概要 |
〇請求代表者・解職の請求を受けた者 (全ての署名の効力について異議申出が出来る) 〇請求者代表者の委任を受けた者 (自分が収集した簿冊の署名の効力のみ) 〇署名者・署名を冒用(無断で使用)された者 (自分の署名の効力のみ) ※署名簿の署名の効力に関して異議があるときは署名簿の縦覧期間内に異議の申出をしてください。 |
窓口 | 町選挙管理委員会 |
提出書類等 | 異議申出書 |
〇お問い合わせ先 〒891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地 選挙管理委員会 (屋久島離島開発総合センター 1階) 電話:0997-43-5900(内線 292) |