あなたの戸籍をつくるために

~ 無戸籍の方へ あきらめないで ~

 戸籍は,日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。
 近年,日本人でありながら戸籍のない人(以下「無戸籍者」といいます。)がいることが社会問題として取り上げられ,無戸籍者は1万人いるとの報道もされました。無戸籍者となった事情は様々です。例えば,子を出産した母親が,子の血縁上の父が別にいることを理由に,民法の「離婚後300日以内に生まれた子は,元夫の子として戸籍に記載される」という決まりに従い,元夫の子として出生届を提出するのをためらい,子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。この場合,生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するためには,家庭裁判所での手続が必要です。
 鹿児島地方法務局では,無戸籍者又はその関係者から,無戸籍となった事情をうかがった上で,どのような手続によって戸籍をつくることができるか一緒に考え,無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。相談は無料です。
 無戸籍でお悩みの方又は無戸籍者を知っている方は,まず御相談ください。

<無戸籍者に関する相談窓口>(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 鹿児島地方法務局戸籍課 電話:099-259-0668
        霧島支局 電話:0995-45-0064
        知覧支局 電話:0993-83-2208
        川内支局 電話:0996-22-2300
        鹿屋支局 電話:0994-43-6790
        奄美支局 電話:0997-52-0376

○法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

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