返送された紙製のマイナンバー「通知カード」の廃棄及び保管期間について
マイナンバー制度導入後、マイナンバーをお知らせする通知カードを送付していますが、配達時にご不在で郵便局での保管期間を経過した場合や、転居などの理由で、あて先不明となった場合は、役場町民生活課で一定期間保管しています。
この度、国の通知等に基づき、保管期間を90日と定め期間経過後に廃棄することを決定しましたのでお知らせ致します。
つきましては、廃棄時期が決定した対象者へ平成30年10月末に、お受け取りのご案内とあわせて、保管期間・廃棄時期の通知を発送していますので、ご確認の上、期限内に通知カードをお受け取りいただきますようお願い致します。
<対象となる通知カード>
●マイナンバー制度開始当初にお送りした平成27年10月5日時点で屋久島町に住民登録があった方でまだ受領されていない方の通知カード
●平成27年10月6日以降に出生・海外からの転入などにより、新たにマイナンバーが付された方で平成30年9月30日までに屋久島町に返送された方の通知カード
<受取期限と廃棄時期>
受取期限:平成31年1月4日
廃棄時期:平成31年1月5日~平成31年3月31日
<受取できる場所>
役場宮之浦支所・・・長峰~永田、口永良部島に住民登録されている方
安房支所・・・平野~永久保に住民登録されている方
尾之間支所・・・栗生~高平に住民登録されている方
※平日開庁日の8時30分~17時15分まで
<受取できる人>
本人
住民票上の同一世帯員
法定代理人
任意代理人
<受取に必要なもの>
(1)本人確認書類(以下のいずれかをご準備ください。)
本人、住民票上の同一世帯員が受け取る場合
窓口に来る人の(A)1点か(B)2点もしくは(B)1点と(C)1点
法定代理人・任意代理人が受け取る場合
マイナンバーカード本人の(A)1点か(B)2点もしくは(B)1点と(C)1点
および窓口に来る代理人の(A)1点か(B)2点もしくは(B)1点と(C)1点
本人確認書類 | |
(A)官公署が発行した顔写真つきのもの |
運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降交付のもの)、 パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、 在留カード、特別永住者証明書など |
(B)官公署が発行した顔写真無しのもの |
健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、 年金手帳や証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、 生活保護受給証明書、検定合格証、など |
(C)その他 | 本人名義の預金通帳、官公署等以外発行の社員証、学生証など |
(2)(※法定代理人のみ)戸籍謄本(本籍が屋久島町の場合は省略可)
または成年後見人登記事項証明書(発効日から3カ月以内のもの)
(3)代理人選任届
※住所や氏名が変更された方は印鑑もご持参ください。
廃棄後に通知カードが必要な場合
●廃棄後に通知カードが必要な場合は、再交付申請が必要となります(印鑑、本人確認書類及び手数料500円、交付まで約3週間~1か月の期間が必要です)。
●マイナンバーカードの交付を希望される方は、通知カードの再交付申請手続きは不要です(初回発行無料、交付まで約1カ月半の期間が必要です)。
※マイナンバーカードの申請はスマートフォン等でオンライン申請も可能。
<お問い合わせ先>
町民生活課 戸籍住民係
TEL:0997-43-5900(内線314・227・152)