口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域の設定について

 令和元年6月12日午前11時00分に、口永良部島の噴火警戒レベルが『3』から『2』に引き下げられたことに伴い、噴火警戒レベル2の範囲【新岳の火口から半径1㎞以内(西側は2㎞以内)】に、災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域を設定しました。
 なお、新岳火口南東側の林道につきましては、林道復旧工事のため当面の間、『通行止め』といたします。
 警戒区域内及び通行止めの区間に、屋久島町長の許可なく立入ることは禁止されますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。

 


問い合わせ先
屋久島町 総務課 情報防災係

〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905

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