新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

 セーフティネット保証制度とは、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証の認定は市町村長が行います。
 対象となる中小企業の方は、市町村に必要な書類を提出して認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
 事業所の所在地が、屋久島町にある中小企業の方は、屋久島町産業振興課が認定窓口になります。

 

【セーフティネット保証4号】

 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全国47都道府県を対象としてセーフティネット保証4号を発動することに決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

1.制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務100%を保証する制度。

セーフティネット保証4号の概要

2.融資対象者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高の減少について、市町村長の認定が必要)

3.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
 ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる。

4.指定期間
 令和2年2月18日から令和2年6月1日まで

5.認定に必要な書類
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
②売上高の減少が確認できる書類  例)売上台帳、試算表、決算書など
※申請書は2部ご提出ください。

【セーフティネット保証5号】

経済産業省は、新型コロナウイルスの発生に伴い、経営に影響を受けている業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

1.制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

セーフティネット保証5号の概要

2.融資対象者
指定する業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者が対象となります。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

3.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可だが同じ枠になる。

4.指定業種
指定業種(令和2年1月1日~令和2年3月31日)
追加業種(令和2年3月6日~令和2年3月31日)

5.指定期間​
 令和2年3月6日から令和2年3月31日まで

6.必要書類
①中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
(売上高に見込みを含まない場合:様式第5 イー①イー②イー③:含む場合イー④イー⑤イー⑥
②売上高の減少が確認できる書類  例)売上台帳、試算表、決算書など
 ※申請書は2部ご提出ください


〇お問い合わせ先
(市町村認定に関すること)
屋久島町役場 産業振興課 産業振興係
TEL:0997-43-5900

(融資の相談・申し込みに関すること)
屋久島町商工会​

本所 TEL:0997-42-0159
支所 TEL:0997-46-2137


(屋久島町内取扱金融機関)
鹿児島銀行/南日本銀行

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