新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金について(更新版)

鹿児島県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経営に影響を受けている中小企業者・小規模事業者等の資金繰りを支援しています。

【制度概要】

新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金
融資対象者 県内で事業を営んでいる中小企業者及び組合で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来しているもの。
(1)最近1か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。又は、最近3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少していること。
(2)個人事業主かつ小規模事業者で、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
融資限度額 運転設備資金4,000万円
利率 1年以内    年1.4%
1年超3年以内 年1.6%
3年超5年以内 年1.7%
5年超10年以内  年1.9%
保証料率 年0%
融資期間 10年以内(うち措置60月以内)
ただし、3,000万円を超える部分については10年以内(うち据置24月以内)
申込先 取扱金融機関
利子補助 3,000万円まで3年間全額補助、3,000万円を超える部分は1年間のみ補助
例:3,500万円借入・・・3,000万円にかかる利子は3年間全額補助、500万円にかかる利子は1年間のみ全額補助。
※利子補助手続き等、詳細については、申込金融機関にお問い合わせください。
取扱期間 令和2年5月1日から令和2年12月31日までに保証期間に保証申込受付されたもの(貸付実行については、令和3年1月31日まで)


【融資の申込手続き】

本資金の相談・申込は取引のある又は最寄りの金融機関となります。
資金の利用にあたっては、売上高の減少について市町村の認定が必要となります。認定申請は、本資金に限り原則金融機関による代理申請となります。(認定申請は、法人の場合は、登記上の住所地又は事業実態のある事業者の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地です。)
屋久島町では産業振興課が認定窓口となります。認定申請にあたっては以下の必要書類をご用意ください。
本年1月29日から7月31日までの間に取得した認定書については、有効期限は同年8月31日までとなります。その場合、コピーの提出でも構いません。ただし、新資金の利用にあたり、過去の認定時よりも売上高等が減少している場合であって、新たに危機関連保証等を利用する場合には改めて認定書を取得する必要があります。

<認定申請書>
(1)最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方(危機関連保証)
 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準についても運用緩和措置が図られています。
 ※使用する様式は認定基準の運用緩和についてをご覧ください。
(2)個人事業者かつ小規模事業者で、3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している方等(セーフティネット保証5号)

通常の様式例 全業種指定における様式 様式5-(イ)-(2)
認定基準緩和の様式例 全業種指定における様式 様式5-(イ)-(5)
創業者等運用緩和の様式例 全業種指定における様式 (1)最近1か月と最近3か月比較 様式5-(イ)-(10)
全業種指定における様式 (2)令和元年12月比較 様式5-(イ)-(11)
全業種指定における様式 (3)令和元年10-12月 様式5-(イ)-(12)

【市町村認定に必要な書類】
(1)融資申込認定申請書(上記のいずれかの申請書)

(2)売上高等が確認できる書類 例)売上台帳、試算表等
 ※上記の売上高等が確認できる書類が用意できない場合は、月別売上高の推移表を記入して提出してください。
(3)法人・個人の実在が確認できる資料
 ・法人の場合
  法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
 ※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可
  もしくは、以下の資料等のうち2種類以上から確認できる場合
(例)
 事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
 賃貸契約書
 公共料金(水道光熱費)支払い領収書等
 出店証明や営業許可書
 飲食店営業許可書
 オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動を行っていることが確認できるURL
 ・個人の場合
  確定申告書の写し
  もしくは、確定申告書に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
(4)委任状(金融機関による代理申請の場合のみ)

 


〇お問合わせ先
(市町村認定に関すること)
屋久島町 産業振興課 産業振興係 TEL:0997-43-5900

(屋久島町内取扱金融機関)
鹿児島銀行/南日本銀行

(その他相談に関すること)
  屋久島町商工会 本所 TEL:0997-42-0159
          支所 TEL:0997-46-2137

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