国民年金保険料の免除申請が可能です

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除申請

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

 

▶︎ 対象となる方

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

⑴令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
⑵令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

※1 令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が➀と②に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。

 

▶︎ 申請の対象となる期間

 令和2年2月分から6月分まで

令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。

 

▶︎ 申請の受付開始日

 令和2年5月1日

 

▶︎ 申請に必要なもの

 1 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

「⑫特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
 

2 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

所得の申立書については、裏面の記入例を参照してください。

 

▶︎ 申請方法

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。

・申請書の提出先は、役場健康長寿課保険年金係、または年金事務所です。

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

 

▶︎ お問い合わせ先

 ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所におかけください。

 ねんきん加入者ダイヤル ☎︎0570-003-004
  
月〜金曜日 8:30〜19:00
  第2土曜日 9:30〜16:00

 

▶︎ 注意事項

・保険料前納を行っている方に対して、免除等の承認があった場合、承認後に日本年金機構から前納分の還付(免除等の申請日以降の前納分)に係る通知が届きます。

・口座振替を行っている方に対した、免除等の承認があった場合、承認後に口座振替が停止されますが、早めに口座振替辞退申出書を提出していただくことをお勧めします。

・付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなくなります。

 

 

本臨時特例をより詳細に知りたい方は、日本年金機構ホームページをご参照ください。

▶︎日本年金機構ホームページ

申請に必要な申出書などの様式も、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除制度のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

 


お問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 保険年金係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
FAX:0997-43-5900 / FAX:0997-43-5905

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