口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域の設定について[令和6年3月27日]

口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく
警戒区域の設定について

 令和6年3月27日 午後2時00分に、口永良部島の噴火警戒レベルが『3』から『2』に引き下げられました。
 これに伴い、町では災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域を令和6年3月27日から噴火警戒レベル2の範囲【新岳及び古岳火口から概ね1㎞以内(西側は新岳及び古岳火口から概ね2㎞以内)】に縮小します。
 なお、町道及び林道の一部につきましては、道路崩壊のため、引き続き『通行止め』といたします。
 警戒区域内及び通行止めの区間に、屋久島町長の許可なく立入ることは禁止されますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
   


 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 総務課 情報防災係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール 
soumu@yakushima-town.jp​

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