屋久島空港における制限表面図の公表について

屋久島空港における制限表面図の公表について

空港周辺には,航空機が安全に離着陸を行えるように,制限表面と呼ばれる空間があります。制限表面は,空港表面の一定の上部空間を建造物,立木等のない無障害の空間にするために設定された表面です。航空法により,制限表面は各空港の大きさに応じて勾配や長さが決められています。鹿児島県管理空港の場合,進入表面,転移表面,水平表面の3つが存在し,この表面から突出する物権の設置は航空法により禁止されています。
屋久島空港周辺に構造物等を設置する場合は,事前に屋久島事務所総務企画課にご連絡ください。

 

【本件に関する問い合わせ先】
 鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所
 総務企画課 用地管理係

  TEL 0997-46-2211 / FAX 0997-46-2498

 

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