九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例制定請求者署名簿の縦覧及び異議申出について
九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例制定請求者署名簿の縦覧及び異議申出について
縦覧について
市町村の選挙管理委員会は、提出された署名簿を審査し、証明が終了したときは、その翌日から7日間、場所を指定した上で当該署名簿を関係人(屋久島町の選挙人名簿に登録されている方をいいます。)の縦覧に供する必要があります。標記署名簿につきまして、審査を実施し、証明が終了しましたので、署名効力を確定させるため、次のとおり縦覧を実施します。
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縦覧期間
令和5年8月26日(土)〜令和5年9月1日(金) -
縦覧できる方
屋久島町の選挙人名簿に登録されている方 -
縦覧できる時間
午前8時30分〜午後5時 -
縦覧会場
選挙管理委員会事務局(役場本庁舎1階) -
ご持参いただくもの
免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
異議申出について
署名に関して意義のある者(直接請求代表者、署名収集受任者、署名者、他人に自己の署名を偽筆された者)は、縦覧期間内に選挙管理委員会へ対して、署名に関する異議申出をすることができます。異議申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか判断し、関係人への通知、署名の有効・無効に関する決定の修正等を行います。
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異議申出が可能な期間
令和5年8月26日(土)〜令和5年9月1日(金)
※郵送で提出される場合は、郵便局の消印が縦覧期間内であれば有効 -
異議申出ができる方とその範囲
・直接請求代表者(全ての署名について異議申出が可能)
・署名収集受任者(自分が収集した簿冊の署名について異議申出が可能)
・署名者及び人に自己の署名を偽筆された者(自分の署名についてのみ異議申出が可能) -
様式
・異議申出書(様式第28号)
※口頭による異議申出は認められませんので、必ず書面でご提出ください。
この件に関するお問い合わせ先
屋久島町 選挙管理委員会
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905