口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域の設定について[令和6年4月13日]

口永良部島における災害対策基本法第63条の規定に基づく
警戒区域の設定について

 令和6年4月13日 午後0時35分に、口永良部島の噴火警戒レベルが『2』から『3』に引き上げられました。
 これに伴い、町では災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域を令和6年4月13日から噴火警戒レベル3の範囲【新岳火口及び古岳火口から概ね2㎞以内】に拡大します。
 警戒区域内及び通行止めの区間に、屋久島町長の許可なく立入ることは禁止されますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
   


 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 総務課 情報防災係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール 
soumu@yakushima-town.jp​

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